就学援助(進学するために)(よくある質問)

ページ番号1029313 更新日 2023年12月5日

質問医療券の制度について教えてください。

回答

概要

就学援助を受けている児童生徒は、下表の疾病の治療を受ける場合に限り、医療機関に医療券を提出することで、医療費の自己負担分が無料になります。

(生活保護児童生徒も対象となります。)

対象となる疾病

受診科 医療券の対象となる疾病
眼科 トラコーマ、結膜炎(アレルギー性は対象外)
皮膚科 白せん、かいせん(水虫)、膿かしん(とびひ)
耳鼻科

中耳炎(急性、慢性、滲出性を問わず)、アデノイド、

慢性副鼻腔炎(急性、アレルギー性鼻炎は対象外)

歯科 う歯(虫歯)健康保険診療範囲内。歯磨き指導などの予防措置は対象外
その他 寄生虫病(虫卵保有を含む)

 

申請方法

以下ページより、24時間申請が可能です。

発行時の注意点

  • 受診前に学務課に交付申請してください。(受診後に対象となる疾病が判明したなど、やむを得ない事情がある場合は、医療機関の窓口で払い戻しが可能かをご確認ください。払い戻しが可能な場合は、医療機関の窓口にて一度本人負担分を支払い、後日医療券と領収書を持参して、医療機関で払い戻しを受けてください。)
  • 申請後、医療券の到着までに1週間程度のお時間をいただきます。
  • 医療券が使用できない医療機関もあります。必ず受診前にご確認ください。
  • 医療券を使用しなかった場合、学務課へ返却してください。

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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