行政不服審査制度

ページ番号1003977  更新日 2024年3月1日

法律や条例に基づいてなされた“行政処分”又は“不利益処分”が違法・不当であると考えた場合や、行政処分を求める申請をしたにもかかわらず相当の期間何の応答もない場合(不作為)に審査請求(不服申立て)をすることができます。
ただし、対象の行政処分等によって制度が異なる場合があります。

審査請求の方法

審査請求書を当該行政処分等をした部署に提出してください。ただし、行政処分等により審査請求先が異なる場合がありますので、当該行政処分等をした部署にお問い合わせください。

  1. 下記の事項を記載した審査請求書を提出します。
    • 処分についての審査請求書
    • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 審査請求に係る処分の内容
    • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨及び理由
    • 教示(審査請求をすることができる旨等の説明)の有無及びその内容(教示は、一般に、その行政処分の通知文書に記載されています。)
    • 審査請求の年月日
  2. 不作為についての審査請求書
    • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
    • 審査請求の年月日

審査請求の期間

1 処分についての審査請求

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過するまで審査請求をすることができます。
(ただし、3か月を経過していなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。)

2 不作為についての審査請求

申請から相当の期間が経過しても応答がない場合には、その不作為が継続している間は、審査請求をすることができます。

審理手続(審理員)

審理の公正性を高めるため、対象の行政処分等に関与していない等の一定の要件を満たす職員(審理員)が、審査請求人や当該行政処分をした部署から情報を収集した上で審理を行い、対象の行政処分等について違法・不当かどうかの意見書を作成します。

調査審議手続(行政不服審査会)

また、裁決(審査請求に対する結論)の公正性をさらに確保するため、裁決を行う際には、原則として、有識者から構成される「吹田市行政不服審査会」(第三者機関)へ諮問することとなります。
審査会は、審理員の意見書に加え、さらに独自で審査を行い、答申します。

裁決(審査請求に対する結論)

行政不服審査会からの答申を尊重し、審査請求に対する裁決をします。

これまでの主な裁決
裁決日 裁決内容 裁決書 裁決までの期間
1 平成29年2月14日 保育所利用(転所)不可処分に係る審査請求を棄却する。 約8か月
2 平成30年9月21日 精神障がい者保健福祉手帳交付申請処分に係る審査請求を棄却する。 約11か月
3 平成31年1月4日 保育の利用調整に係る処分(利用不可)に関する審査請求を棄却する。 約10か月
4 令和3年10月27日 生活保護法徴収金決定に係る処分に関する審査請求を棄却する。 約1年7か月
5 令和4年4月24日 精神障がい者保健福祉手帳更新申請に係る処分に関する審査請求を棄却する。 約1年9か月
6 令和6年2月19日 精神障がい者保健福祉手帳更新申請に係る処分に関する審査請求を棄却する。 約1年6か月

審理手続の例外

法律によって、審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続が適用されず、他の手続となる場合があります。

参考

その他制度の詳細については、総務省のホームページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 法制室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟8階 803番窓口)
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【法規】 06-6384-1330
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