裁判員制度と検察審査会制度について
ページ番号1040285 更新日 2025年9月1日
1 裁判員制度について
裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判員と一緒に決めてもらう制度です。平成16年(2004年)5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年(2009年)に制度が始まりました。
裁判員の候補者名簿は、地方裁判所ごとに管内の市区町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき作成されます。
裁判員候補者名簿に登録されると、裁判所からの通知と調査票が送付されます。調査票は、裁判員の就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかを調べるもので、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
2 検察審査会制度について
検察審査会制度は、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。検察審査会は、全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中に設置されています。昭和23年(1948年)に制度が始まりました。
検察審査員は、各検察審査会事務局ごとに管内の市区町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき選ばれます。
選挙管理委員会で選ばれた候補者の名簿から、各検察審査会事務局において任期ごとの検察審査員候補者名簿を作成し、名簿に記載されるとその旨が通知されます。
名簿に記載された方には、任期開始の約1か月前までに質問票が送付されます。その回答などに基づいて資格審査を行い、一定の職業(司法関係者、法律の専門家等)に就いている人などを候補者から除いた上で、くじで検察審査員及び補充員が選ばれます。
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