吹田市民プールにおける 市外利用者の使用料の一部誤徴収について(2026年9月1日提供)

ページ番号1045633 更新日 2026年10月1日

問い合せ先
都市魅力部 文化スポーツ推進室(電話:06-6384-2394)
(返金対応に関すること)
現吹田市民プール指定管理者
南海・サンアメニティ共同事業体(電話:06-6388-4496)

 

1 概要

吹田市民プールにおいて、平成25年(2013年)7月1日から令和8年(2026年)8月4日までの夏期プール期間(7月1日から8月31日まで)、一部の市外利用者から超過使用料(※延長料金)を誤徴収していたことが判明したものです。

2 事案

(1)誤徴収の発生場所

吹田市立片山市民プール

吹田市立北千里市民プール

吹田市立南千里市民プール(平成28年4月1日付廃止)

吹田市立中の島市民プール(平成28年4月1日付廃止)

(2)誤徴収の対象期間

平成25年から令和7年までのうち、7月1日から8月31日までの期間

令和8年7月1日から8月4日まで

(3)誤徴収の対象者

中学生以下の市外利用者(利用日時点)のうち、超過使用料を支払った方

(4)誤徴収金額

ア 金額 10円

誤:1時間超過するごとに150円

正:1時間超過するごとに140円

イ 件数

5,650件

ウ 総額

56,500円

(5)経緯

当該事案は令和8年8月4日(火曜)に市外利用者からの問合せにより発覚。

ただちに該当の超過使用料について調査したところ、両施設とも指定管理者が当該超過使用料について誤った認識をして徴収していたことが判明したものです。

(6)原因

吹田市民プールの市外利用者の使用料は、市内料金の10割増しとすることを吹田市民プール条例にて定めていますが、平成25年度以降、中学生以下の市外利用者のうち、超過使用料が発生した者に対して、正しくは1時間当たり140円のところを誤って150円を徴収していました。市においても、提出を受けていた報告書のチェックが不足していました。

3 対応

事案判明後、速やかに条例で定める使用料にて運用するよう指定管理者に指示しています。

また、吹田市ホームページ、指定管理者ホームページのほか、吹田市立片山市民プール、北千里市民プール施設内における掲示等により、誤徴収に係る対応について周知し、申出のあった方に対しては、内容を確認の上、対面で返金します。

4 再発防止策

指定管理者に対し、改めて運営スタッフへの周知を行い、明瞭な料金表を作成するよう指示するとともに、市・指定管理者両者が定期的な内部チェックを実施することにより、再発防止に努めます。

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