吹田市職員のパワー・ハラスメントに係る処分について(2026年4月20日提供)
ページ番号1043924 更新日 2026年5月1日
総務部 人事室(電話:06-6384-1400)
本市におきまして、職員がパワー・ハラスメントに該当する言動をとる事案が発生し、関係職員に対し、懲戒処分等を行いました。
その概要及び職員の処分につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。
1 被処分者
- 行為者
市民部市民室主査(一般事務職・47歳)
(事案発生時、市民部市民総務室主査) - 管理監督者
農業委員会事務局次長(一般事務職・52歳)
(事案発生時、市民部市民総務室参事)
都市計画部資産経営室主査(一般事務職・53歳)
(事案発生時、市民部次長兼市民総務室長)
2 処分内容
市民部市民室主査は、懲戒処分として減給3箇月
農業委員会事務局次長は、懲戒処分として減給2箇月
都市計画部資産経営室主査は、人事上の措置として訓告
3 処分年月日
令和8年4月20日
4 事案の概要
行為者(市民部市民室主査)は、令和6年4月に市民部市民総務室へ異動して直属の上司となった職員に対し、業務遂行に必要な知識や経験を自身がより多く有していたことを背景に、同年9月頃から日常的にパワー・ハラスメントに該当する不適切な言動を繰り返しました。
その内容は、職場内の電話応対が困難となるほどの大声で業務の進め方等について詰問するほか、上司として適切な指示や判断を行うよう詰め寄る、机などを叩き大きな音を立てて威圧する、自身が業務用チャットツールで送信したメッセージを見ていなかったこと等に腹を立てて業務時間外に深夜までチャットのやり取りを続ける、調整済みだった外部団体との意見交換会の日程について都合が悪いと主張して執拗に変更を迫る、協議時に当該上司の手を払いのける等といったものでした。
行為者の一連の言動について、同年10月28日に公益内部通報がなされ、その調査の結果、大声で詰問するなどの行為は、パワー・ハラスメントに該当するものと認定されたものです。
また、管理監督者(農業委員会事務局次長)においても、行為者に同調して発言を黙認する等、ハラスメントを助長する行為がありました。
5 処分理由
行為者による一連の言動は、業務上の指導や確認の範囲を明らかに逸脱しており、社会通念上の相当性を欠き、優越的地位を背景とした不適切な言動として、パワー・ハラスメントに該当するものです。
公務員が率先して法令等を守り、市民からの信頼を得なければならない立場であるにもかかわらず、信用を著しく失墜させ、吹田市職員の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為であることから、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に規定する懲戒事由に該当するものです。
管理監督者(農業委員会事務局次長)は、当時、市民部市民総務室参事として、服務規律の確保を図り、ハラスメントがないよう指導教育する立場であったにもかかわらず、管理監督及び指導教育が不十分であったことに加え、行為者に同調して発言を黙認する等、ハラスメントを助長するような行為に及んだことから、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反しており、地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)及び第2号(職務義務違反)の懲戒事由に該当するものです。
管理監督者(都市計画部資産経営室主査)は、当時、市民部次長兼市民総務室長として、服務規律の確保を図り、ハラスメントがないよう指導教育する立場であったにもかかわらず、管理監督及び指導教育が不十分であったことから、人事上の措置として訓告とするものです。
6 吹田市適正職務等第三者審査委員会
今回の処分等に当たっては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会において、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、量定を決定したものです。
7 今後について
今後、このような不祥事が再発することのないよう、市民の方々の信頼回復に向け、服務規律の確保について、より一層全職員に周知徹底してまいります。