市有地(旧市営円山住宅跡地)の所有権移転登記請求・建物収去土地明渡反訴請求控訴事件の判決について(2025年11月14日提供)
ページ番号1041156 更新日 2025年12月8日
問い合せ先
都市計画部 住宅政策室(電話:06-6384-1924)
都市計画部 住宅政策室(電話:06-6384-1924)
令和7年11月14日、大阪高等裁判所において以下のとおり判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。
1 判決主文
- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は、控訴人に対し、別紙物件目録記載1の土地について、平成4年2月22日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
- 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
- 物件目録記載1の土地 旧市営円山住宅跡地の相手方所有倉庫が建築されている部分
- 物件目録記載1の建物 旧市営円山住宅跡地の一部に建築された倉庫
2 訴訟の概要
(1)当事者
- 控訴人 (一審本訴原告・反訴被告) 旧市営円山住宅跡地に隣接する土地所有者
- 被控訴人(一審本訴被告・反訴原告) 吹田市
(2)事件の概要
昭和47年、相手方の父が、本市が所有する吹田市円山町59番7の土地(市営円山住宅用地)の一部(以下「本件土地」という。)に、本市に無断で倉庫(以下「本件建物」という。)を建築しました。平成4年2月22日に、相手方が相続により本件建物を取得し、本件土地の占有を開始しました。
その後、平成11年3月24日に、相手方と本市の間で土地境界確認書を交わし、本件土地と相手方が所有する本件土地の隣地の境界を確定しました。
令和3年6月に旧市営円山住宅跡地の用途廃止をした後、本市は、相手方に対し、不法占有を理由に本件土地の明渡しを求めていましたが、令和5年8月9日に、相手方が時効取得を原因とする所有権移転登記手続を本市に求める訴えを大阪地方裁判所に提起しました。
これに対し、本市は、相手方に対し、本件建物を収去し、本件土地を明け渡すこと等を求める反訴を、令和5年11月8日に大阪地方裁判所に提起しました。
第1審判決では本市の請求が認められましたが、当該判決を不服として相手方が控訴したところ、第2審判決では相手方の請求が認められたものです。
(3)経過
- 令和5年8月9日 原告(反訴被告)による訴えの提起
- 令和5年11月8日 反訴を提起
- 令和6年4月23日 結審
- 令和6年6月5日 判決言渡し
- 令和6年6月19日 控訴人が控訴状を提出
- 令和6年8月8日 控訴人が控訴理由書を提出
- 令和7年9月12日 結審
- 令和7年11月14日 判決言渡し