吹田市職員の時間外勤務手当の不正受給に係る処分について(2023年10月23日提供)

ページ番号1030024 更新日 2023年10月31日

問い合せ先
総務部 人事室(電話:06-6384-1400)

本市におきまして、職員が時間外勤務手当を不正に受給していたという事案が発生し、関係職員に対し、懲戒処分等を行いました。
その概要及び職員の処分につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。

1 被処分者

福祉部障がい福祉室主任(一般事務職・38歳)

2 処分内容

懲戒処分として停職6箇月

3 処分年月日

令和5年10月23日

4 事案の概要

職員会館の光熱水費の高騰に伴い、令和5年3月に人事室職員が利用状況を確認したところ、当該職員の利用に関し、時間帯、頻度などについて疑義が生じたため、使用目的を確認すると、当該職員は、令和3年8月から、吹田市職員労働組合の組合員である立場を利用して、主に休日に職員会館内の組合事務所の部屋を私的に使用し、その時間を勤務していたものとして時間外勤務手当の申請を行っていました。

その後、時間外勤務手当の申請内容と出退勤時刻との突合等による調査をした結果、出退勤カードによる退勤の打刻時間を過ぎた時間での時間外勤務手当の申請を行うなど、当該職員の時間外勤務手当の申請に、実際には業務に就いていない時間が含まれていたという事実を把握したものです。

また、当該職員は福祉部障がい福祉室に異動する前の職場においても休憩時間を勤務時間に含めるなど同様の不正な申請を行っており、これらを合計すると、不正な時間外勤務時間は880時間に及び、不正に受給した手当の額は2,070,761円に及びます。不正に受給した手当については、令和5年9月1日付けで全額返金されています。

当該職員の所属長に関しても、勤怠に関する申請について事後にまとめて申請することを容認し、また、その内容を確認することなく漫然と決裁等をしていたことから、結果として当該職員の不正受給を放置し、助長することとなりました。

5 処分理由

当該職員の一連の行為は、公務員が率先して法令等を守り、市民からの信頼を得なければならない立場であるにもかかわらず、信用を著しく失墜させ、吹田市職員の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為であることから、地方公務員法第30条(服務の根本基準)、第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等違反)、第2号(職務義務違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に規定する懲戒事由に該当するものです。

したがって、当該職員については、懲戒処分として停職6箇月としました。

6 管理監督者の責任

福祉部障がい福祉室参事(一般事務職・58歳)及び福祉部障がい福祉室主幹(一般事務職・47歳)については、所属職員の勤怠に関する管理監督者として、所属職員の管理監督及び指導教育が不十分であったことから、地方公務員法第 29条第1項第1号(法令等違反)及び同項第2号(職務義務違反)の懲戒事由に該当するため、管理監督者としての自らの職責を再認識し、業務の執行体制及び再発防止策の徹底を図り、係る事案が二度と生じないよう、懲戒処分として、福祉部障がい福祉室参事については3月間、減給10分の1、福祉部障がい福祉室主幹については戒告としました。

また、福祉部障がい福祉室長、福祉部次長及び福祉部長については、それぞれの職責を再認識し、事務の適正な執行に留意して業務に取り組み、係る事案が二度と生じないよう、人事上の措置として、訓告としました。

7 吹田市適正職務等第三者審査委員会

今回の処分等に当たっては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会において、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、量定を決定したものです。

8 今後について

今後、このような不祥事が再発することのないよう、市民の方々の信頼回復に向け、服務規律の確保について、より一層全職員に周知徹底してまいります。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)