指定障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止(2022年6月15日提供)

ページ番号1019544 更新日 2023年5月31日

問合せ先
福祉部福祉指導監査室(電話:06-6105-8007)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力を停止しますので、お知らせいたします。

1 対象事業者(事業所を運営する法人)

  1. 事業者名称:社会福祉法人コスモス福祉会
  2. 代表者:理事長 多胡政彦
  3. 所在地:吹田市上山手町1番29号

2 対象事業所

  1. 事業所名称:コスモス吹田作業所
  2. 所在地:吹田市上山手町1番29号
  3. 事業種別:生活介護
    ※利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に提供し支援するもの。
  4. 事業所番号:2711601167
  5. 指定(更新)年月日:令和4年3月1日
  6. 利用定員:20名

3 指定の一部の効力の停止内容

指定の一部の効力の停止6か月間(6か月間の新規利用者の受入停止)

4 指定の一部の効力の停止期間

令和4年(2022年)7月1日から令和4年(2022年)12月31日

5 指定の一部の効力の停止理由

【法第50条第1項第5号(介護給付費の請求に関し不正)に該当】
令和3年7月7日から法第48条に基づく監査を実施した結果、以下のとおり、指定生活介護事業所において介護給付費の請求に関し不正が行われた。

  1. 送迎加算(I)を算定するにあたっては、生活介護事業所において、一回(片道)の送迎につき平均10人以上、かつ週3回以上の送迎を実施しなければならないが、当該生活介護事業所の従業者による送迎では当該加算の算定要件を満たしていなかったにもかかわらず、不正に介護給付費を請求し、これを受領した。
    • ア:本市が法第48条に基づく監査において利用者の送迎状況を確認したところ、当該生活介護事業所とは別の指定障害福祉サービス事業所の従業者が送迎した利用者について、当該生活介護事業所が送迎したものとして送迎加算(I)の請求を行っていた。
    • イ:当該生活介護事業所の従業者による送迎では、一回(片道)の送迎につき平均10人以上の送迎加算(I)の算定要件を満たしていなかった。
  2. 送迎加算(I)の算定要件を満たさず、不正に加算を算定していた期間
    平成28年2月1日から令和2年11月30日まで(令和元年11月分、令和2年1月分及び令和2年3月分を除く。)の延べ55か月間

6 経済上の措置

  1. 不正に請求し受領していた介護給付費について返還を指示しています。また、不正の行為により介護給付費の支給を受けたため、本市から受領した介護給付費に100分の40を乗じて得た額(以下「加算金」という。)の支払いをさせるとともに、他市町村から加算金の支払いを求められた場合にも、これに応じるように指示をしています。
  2. 返還金額等の概算
    • 吹田市 7,484,783円(返還額:5,346,274円、加算金:2,138,509円)
    • 東大阪市 48,203円(加算金を除いた返還額)
    • 枚方市 370,656円(加算金を除いた返還額)
    • 寝屋川市 29,814円(加算金を除いた返還額)

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