吹田市消防職員の処分等(2022年5月12日提供)

ページ番号1017802 更新日 2023年5月31日

問い合せ先
消防本部総務予防室(電話:06-6193-1115)

本市消防職員が盗撮及び盗撮行為を行い、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(大阪府迷惑防止条例)」違反容疑で逮捕・書類送検された事案が発生いたしました。
その概要及び職員の処分等につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。
このような不祥事が発生したことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、全消防職員に対して、決してかかることのないよう服務規律の確保を徹底してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

1 被処分者

警防救急室消防司令(主幹)53歳

2 処分内容

懲戒処分として停職(6月間)

3 処分年月日

令和4年5月12日(木曜)

4 事案の概要

当該職員は、令和3年(2021年)12月11日(土曜)午後5時20分頃、大阪市内において2度にわたる盗撮行為に及び、大阪府警察の捜査員により取り押さえられ、盗撮行為を認めたため、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「大阪府迷惑防止条例」という。)第6条第4項違反容疑で逮捕されました。
その後の取り調べで、同年9月20日にも大阪市北区において同様の盗撮を行っていたことが明らかになったことから、令和4年(2022年)2月28日、大阪府迷惑防止条例第6条第1項第1号違反による盗撮1件、同条第4項違反による盗撮行為2件の容疑で書類送検され、同年3月31日、吹田簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けたものです。

5 処分理由等

当該職員の今回の行為は、大阪府迷惑防止条例第6条第1項第1号及び第4項に抵触していることに加え、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に違反するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等違反)、第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に規定する懲戒事由に該当するものです。
これらのことから、当該職員について、吹田市消防職員としての自覚と責任を厳しく再認識させ、かかる事案が決してないように厳しく自らを律するよう、懲戒処分として停職6月間としました。
なお、当該職員は、懲戒処分の同日付で依願退職しました。

6 管理監督者の責任

消防長、消防本部理事(警防救急室長事務取扱)、消防本部次長(総務予防室長兼務)、消防本部総括参事(救助グループ・安全管理・運転技術指導担当)及び警防救急室救助第2司令長につきましては、管理監督責任を問い、消防長及び消防本部理事を訓告(消防長については市長訓告)、他の3名を文書厳重注意としました。

7 吹田市適正職務等第三者審査委員会

今回の処分に際しましては、弁護士4人を委員とする吹田市適正職務等第三者審査委員会におきまして、専門的見地から慎重に審議された結果を踏まえ、処分量定等を決定しました。

8 今後について

今後、このような不祥事が再発することのないよう、全消防職員に対して服務規律の確保を徹底し、一日も早い信頼回復に努めてまいります。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)