よくあるご質問 Q&A

ページ番号1009953 更新日 2024年3月25日

Q1 なぜ自転車を放置したらダメなのですか?

道路や駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体障がい者や高齢者、子どもなどの通行の妨げになり、また、災害救助活動にも支障が生じます。
「1台くらいなら」という気持ちが、大量の放置自転車を呼ぶ原因になります。自転車を利用する一人ひとりが放置しないよう、駐輪マナーを心がけることが何よりも大切です。

Q2 ちょっとしか置いていないのに、なぜ撤去されるのですか?

放置とは、「吹田市自転車等の放置防止に関する条例」の中で「自転車等の利用者または、所有者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態」と定義されており、置いている時間は関係ありません。すぐに移動できないものは撤去の対象になります。

Q3 自転車の移送保管料はなぜ3000円もするのですか?

自転車や原動機付自転車を1台撤去、保管するのに要した費用の実費相当分を勘案して、条例で定めています。
原動機付自転車は4500円です。

Q4 ガードレールに自転車をチェーンでつないでおいたのに、チェーンを切断して撤去されました。チェーンは弁償してくれるのですか?

弁償しません。
チェーンの切断は、撤去するのに必要不可欠なこととして行っており、撤去を行う権限の範囲内です。
また、条例で禁止されている場所に自転車等を放置し、容易に撤去されないようにチェーンを装着したのは利用者本人がしたことであり、その結果としてチェーンの損壊が考えられることから、弁償しません。

Q5 撤去された自転車等はどうなるのですか?

撤去した自転車等は、市内2保管所で30日間保管します。保管期間中に、自転車は防犯登録番号から警察に、原動機付自転車はナンバープレートから自治体に所有者を照会し、判明したものはハガキで通知します。
保管期間経過後も引き取りのない自転車等についてはすべて、業者・団体に売却します。

Q6 売却した自転車等は販売していますか?

市では販売していません。撤去した自転車等で保管期間経過後も引き取りのない自転車等は売却した業者・団体等で整備したうえで販売しているものがあります。
現在、売却先の業者・団体等のうちリサイクル販売しているのは、ワークセンターくすのき06-6378-9770です。
直接連絡していただき、購入方法等を確認してください。

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〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 7階)
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