開発事業に伴う敷地内緑化に関する協議
ページ番号1009800 更新日 2024年9月20日
お知らせ
令和6年4月1日より、開発事業の手続等に関する条例施行基準が改正されました。
また、7月1日より、開発事業の手続等に関する条例施行規則が改正されました。
緑化計画書の提出について
敷地面積500㎡以上の建築物を建築する場合は、事前に緑化計画書(正副2部)の提出が必要です。
緑化計画書の決裁には2週間程かかる場合があります。
緑化計画書の協議で来庁される際は、事前連絡をお願い致します。
添付書類
- 付近見取図
- 緑化求積図
- 建築物の立面図
- 植栽計画図
- 大阪府自然環境保全条例に基づく自然環境の保全と回復に関する協定書の写し(該当する場合)
- その他図面(必要に応じて)
緑化計画書の提出が不要の場合
- 敷地面積500平方メートル未満の場合
- 用途変更のみの場合
- 増改築工事において、既存の植栽に増減が生じない場合
緑化完了届の提出について
緑化計画書を提出した物件は、植栽工事完了後すみやかに緑化完了届の提出が必要です。
添付書類
- 付近見取図
- 緑化求積図
- 植栽計画図
- 竣工写真
- その他図面(必要に応じて)
完了検査について
開発行為に該当する事業の場合は植栽工事完了後、現地での完了検査を行います。
開発行為に非該当の事業の場合は、植栽の写真を添付した緑化完了届の確認をもって検査と致します。
そのため、現地立ち合いの完了検査は行いません。
完了検査当日、植栽工事が未完成な場合は検査を中止します。
様式、マニュアルなど
令和6年3月31日まで
令和6年3月31日までに
- 【大規模開発事業構想届出書】
- 【中規模開発事業事前協議承認申請書】
を提出して頂いた事業者様は、こちらをご確認ください。
令和6年4月1日施行
令和6年4月1日から、令和6年6月31日までに
- 【大規模開発事業構想届出書】
- 【中規模開発事業事前協議承認申請書】
を提出して頂いた事業者様は、こちらをご確認ください。
接道部緑化や、芝・地被類の緑化等の規則改正を行いました。
令和6年7月1日施行
令和6年7月1日以降に
- 【大規模開発事業構想届出書】
- 【中規模開発事業事前協議承認申請書】
を提出して頂いた事業者様は、こちらをご確認ください。
準工業地域及び工業地域内で必要な緑化率を、住宅系用途地域と同じ値まで引き上げました。
緑化計画書
緑化完了届
緑化協議に関するお問い合わせについて
詳しくは、土木部 公園みどり室 計画グループ(06-6834-5364、dousei-kouen@city.suita.osaka.jp)
までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【計画・管理・維持・工事グループ】
06-6834-5364
06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。