事業所規制(悪臭)

ページ番号1002922 更新日 2022年9月21日

悪臭防止法では、事業活動に伴い発生する悪臭について必要な規制を行い、生活環境を保存することを目的としていますが、においを有する物質の数は約40万種あると言われており、悪臭に対する苦情は単一物質に起因した悪臭ではなく、多くの場合、複合臭(複数の悪臭物質が混ざり合ったにおい)によるものです。そのため、人の嗅覚を利用して多種多様な悪臭物質による複合臭への対応が可能である「臭気指数規制」を導入しています。

規制対象

全ての工場・その他の事業場(一般家庭のほか、自動車排出ガスや建設工事等から発生する悪臭は規制対象外)

規制地域

吹田市全域(用途地域等に関係なく全域となります)

規制基準

敷地境界線における規制基準(第1号規制基準)

臭気指数 10
悪臭防止法では、臭気指数を10~21の範囲で定めることとしています。
本市では、悪臭苦情は用途地域に関わらず、ほぼ均一に発生しています。そのため、市内一律の規制基準として、すでに臭気指数を導入している大阪府下の自治体(大阪市、岸和田市、松原市等)の状況等も勘案し、臭気指数「10」を設定しています。

煙突等の気体排出口の規制基準(第2号規制基準)

事業場の第1号規制基準を基に、気体排出口からの臭気の拡散状況を勘案して、気体排出口の高さに応じて臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として算出される値)や周辺最大建物の影響又は臭気指数の許容限度として定めることとされています。
環境省のホームページから計算ソフトをダウンロードできます。

排出水の規制基準(第3号規制基準)

臭気指数 26
悪臭防止法施行規則第6条の3に定める式により算出
第1号規制基準「10」+16=臭気指数26(第3号規制基準)
第1号規制基準を基に算定されており、排出水に係る臭気指数規制基準は、排出水から拡散した臭気の地上1.5mの高さで最大濃度が、事業場の敷地境界線における規制基準を超えないよう、排出水の臭気指数の許容限度を定めています。

イラスト:悪臭規制

事業者の皆さまへ

悪臭防止対策

苦情の原因は、業種や作業工程等により異なるため(原因物質・濃度・排出量・性状など)、いくつかの方法を組み合わせて行うことにより、低コストかつ環境負荷の小さい対策が可能です。事業者におかれましては、下記の点を参考に十分注意してください。

操作上の主な注意点

  • 悪臭が発生する原材料は、極力使用しない。
  • 悪臭原因物質の撤去、除去を行う。
  • 悪臭原因物質の搬出・搬入及び保管の方法を改善する。
  • 常に事業所内の清掃を心掛け、励行する。
  • 苦情原因となる作業は、周囲への影響に配慮して行う。

など

装置・設備の主な注意点

  • 作業場等建屋を密閉し、臭気の漏えいを防止する。
  • 生産・作業工程での設備の密閉化を図る。
  • 捕集設備(ダクト等)を設置、改善する。
  • においの性質にあった脱臭装置(燃焼、活性炭吸着など)を検討する。
  • 処理装置等設備の維持管理に留意し、正常稼働させる。
  • 周囲への影響に配慮し、煙突・換気扇など排出口の位置及び高さを設定する。

など

リンク

用語の解説

臭気指数

臭気指数とは、臭気を感じなくなるまで無臭空気で薄めた(希釈した)ときの臭気濃度(希釈倍率)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値で次式により算出します。希釈量が多くなればなるほど、臭気指数値は大きくなります。言い換えれば、臭いがきつくなるほど、数値も高くなります。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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