吹田市森林整備計画

ページ番号1038398 更新日 2025年4月1日

森林法第十条の五に基づき、都道府県が計画する地域森林計画の対象となっている民有林について、五年ごとに、十年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならないとされています。
また、都道府県の地域森林計画の変更により市町村森林整備計画と適合しなくなった場合は、市町村整備計画を変更しなければならないともされています。
そのため、本市では、大阪府の大阪地域森林計画に適合する令和7年度からの吹田市森林整備計画を令和6年度に樹立しました。
計画書は次のとおりです。

樹立過程

  1. 府の地域森林計画をもとに、計画案を作成
  2. 令和6年10月 学識経験者への意見聴取
  3. 公告縦覧(30日間)
    公告:令和6年11月18日
    縦覧:令和6年11月18日から同年12月18日まで
  4. 令和7年1月 大阪府知事と協議
  5. 令和7年3月末 計画樹立

本計画については、森林法に基づき、公告及び縦覧を行ったため、「吹田市民の意見の提出に関する条例」の第四条により適応除外となります。
詳細については、以下の内部リンクをご覧ください。

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