農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積(下限面積)の廃止
ページ番号1008720 更新日 2023年3月31日
農地法第3条に基づく許可を受け農地の権利(所有権や使用権等)を有するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、その中の一つに「申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(吹田市では20アール)」がありました。
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、これと合わせて農地法の一部が改正され、下限面積が廃止されることになりましたのでお知らせします。
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