工事の入札等に係る苦情処理手続
ページ番号1004091 更新日 2022年9月21日
本市が発注する工事等の入札及び契約の手続並びに指名停止等の措置について、透明性の向上及び公正な競争を確保するため、苦情処理に関する要領を定めました。(平成27年7月1日施行)
手続の概要等についてお知らせします。
苦情申立ての対象
苦情申立ての対象となるのは、次のとおりです。
- 工事、業務委託、物品購入、製造の請負、修繕及び賃貸借で予定価格が250万円以上の入札及び契約の手続
- 指名停止等の措置
苦情申立てができる方と申立て期間
苦情申立てができる方と申立て期間は、次のとおりです。
(※期間については、すべて休日(土曜・日曜・祝日・年末年始)を除いた日数となります。)
制限付一般競争入札の場合
- 当該入札と同一の工事種類(業種又は種目)に登録のある方のうち、当該入札参加資格を有しないことに不服がある方。
期間:公告日の翌日から5日(休日を除く。)以内。 - 入札参加資格確認申請を行った方のうち、当該入札参加資格を有しないことの通知を受けた方で、その理由に不服がある方。
期間:入札参加資格がないと通知した日の翌日から5日(休日を除く。)以内。
指名競争入札の場合
当該入札と同一の工事種類(業種又は種目)に登録のある方のうち、その入札に指名されなかったことに不服がある方。
期間:指名業者名の公表を行った日の翌日から10日(休日を除く。)以内。
随意契約の場合
当該契約と同一の工事種類(業種又は種目)に登録のある方のうち、その契約の相手方として選定されなかったことに不服がある方。
期間:契約の相手方の公表(ホームページによる公表)を行った日の翌日から10日(休日を除く。)以内。
指名停止等の措置の場合
指名停止等の措置を受けた方のうち、当該措置に対して不服がある方。
期間:指名停止等の措置の通知を受けた日の翌日から10日(休日を除く。)以内。
苦情申立ての方法
- 苦情の申立ては、苦情申立書(様式第1号)の提出により行ってください。
- 申立てに対する回答は、原則として、市が苦情申立書を受理した日の翌日から10日(休日を除く。)以内に書面により行います。
再苦情の申立て
- 苦情への回答に不服がある方は、再苦情の申立てを行うことができます。
市から回答を受け取った日の翌日から7日(休日を除く。)以内に、再苦情申立書(様式第5号)の提出により行ってください。 - 再苦情の申立てに対する回答は、吹田市入札等監視委員会の審議を経て、書面により行います。
その他
- 苦情・再苦情の申立書とその回答書については、行政資料閲覧コーナーにおいて公表します。
- 苦情・再苦情の申立ては、原則として入札手続等の執行を妨げるものではありません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約検査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 高層棟8階 801・804番窓口)
電話番号:
【物品契約】 06-6384-1475
【工事契約】 06-6384-1489
【工事検査】 06-6384-1384
ファクス番号:06-6384-9300
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