市内のNPO法人へのお知らせ

ページ番号1007126 更新日 2024年10月21日

NPO法人向け研修会(令和6年11月21日開催)

大阪府において、令和6年度NPO法人ステップアップセミナーが開催されます。

内容は資金調達セミナー「ビジネスの手法を使って社会的課題を解決していく方法」です。

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。


オンラインでの各種手続きについて

申請・届出等を、内閣府NPO法人ポータルサイトのウェブ報告システムを利用して、オンラインでも入力・提出いただけるようになりました。
(住民票や登記事項証明書の原本については、証拠書類の客観的証拠の観点から別送いただく必要があります)
従来どおり書面による申請・届出等を行うことも可能です。

オンライン申請のためには、アカウント登録等の手続きが必要です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

内閣府NPO法人ポータルサイト

システムの登録、初期設定等についての問い合わせ先

内閣府 NPOホームページ サポートデスク
電話 0120-876-531
(受付時間 平日9時30分から11時59分まで、13時00分から18時00分まで)


事業報告書への個人情報の記載について

特定非営利活動促進法第29条に基づき吹田市長に提出のあった事業報告書については、同法30条により請求があったときに閲覧・謄写できるようにしており、また内閣府NPO法人ポータルサイト(行政入力情報欄)に掲載しております。そのため、事業報告書への氏名・住所その他の個人情報の記載にあたってはその必要性について御検討の上記載いただくようお願いします。

毎年事業報告書等を提出してください!

3月末が事業年度末の団体の報告期限は、6月末です。

NPO法人は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等のNPO法に定める報告書類を作成し、その事務所に備え置くとともに、吹田市のみに事務所を設置するNPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、吹田市長に提出しなければなりません(各2部)。これらの書類は、吹田市において閲覧に供します。
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

作成上の注意、様式例等は次のリンクをご覧ください。

※注意事項

  1. 吹田市に提出する場合、「事業報告書等の提出について」の宛名は「大阪府知事」ではなく、「吹田市長」宛としてください。
  2. 「事業報告書等の提出について」の様式を令和元年5月に改定しました。当該事業年度分の賃借対照表の公告をした日を記入して提出してください。右上の日付の記入もお忘れなく。

上記の書類の提出は、郵送でも受付けます。

〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 市民部市民自治推進室 NPO認証担当宛

ウェブ報告システムでオンラインで提出することもできます。

2年に1回は「役員変更等届出書」の提出が必要です!

役員の変更がなくても提出が必要です。

NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも「役員変更等届出書」の提出が必要になります。忘れずに提出してください。
役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出が必要です。

作成上の注意、様式例等は次のリンクをご覧ください。

上記の書類の提出は、郵送でも受付けます。

〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 市民部市民自治推進室 NPO認証担当宛

ウェブ報告システムでオンラインで提出することもできます。

(住民票については別送いただく必要があります。)

NPO法人向け研修会(令和6年8月27日開催)

大阪府において、多くのNPO法人が課題を抱える「法人の世代交代」をテーマに研修が開催されました。

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う特定非営利活動法人の定款変更について

平成28年6月7日に公布された特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行に伴い、貸借対照表の公告義務が新たに規定され、また貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨規定されています。
つきましては、貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、吹田市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。

また、上記の法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から資産の総額が削除されました。

(参考)貸借対照表の公告を内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う場合

内閣府NPO法人ポータルサイトのQ&Aより

Q 内閣府NPOポータルサイトの閲覧書類欄に、貸借対照表のデータが掲載されていますが、貸借対照表の公告の方法を電子公告と定めている場合、これをもって法28条の2に規定する公告とすることはできますか。
A 内閣府NPOポータルサイトの閲覧書類欄は、所轄庁において独自の判断で書類の掲載をしており、これをもって法28条の2に規定する公告を行ったことにはなりません。あくまで法人自身によって、マイページの公告欄に掲載いただく必要があります。

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治会・市民公益活動】06-6384-1326
【自治基本条例・施設】06-6384-1327
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 

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