市内のNPO法人へのお知らせ
ページ番号1007126 更新日 2024年7月22日
NPO法人向け研修会(令和6年8月27日開催)
大阪府において、多くのNPO法人が課題と感じている「世代交代」をテーマにした研修会が開催されます。
詳しくは大阪府からのチラシ及び大阪府のホームページをご覧ください。
事業報告書への個人情報の記載について
特定非営利活動促進法第29条に基づき吹田市長に提出のあった事業報告書については、同法30条により請求があったときに閲覧・謄写できるようにしており、また内閣府NPO法人ポータルサイト(行政入力情報欄)に掲載しております。そのため、事業報告書への氏名・住所その他の個人情報の記載にあたってはその必要性について御検討の上記載いただくようお願いします。
毎年事業報告書等を提出してください!
3月末が事業年度末の団体の報告期限は、6月末です。
NPO法人は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等のNPO法に定める報告書類を作成し、その事務所に備え置くとともに、吹田市のみに事務所を設置するNPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、吹田市長に提出しなければなりません(各2部)。これらの書類は、吹田市において閲覧に供します。
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。
作成上の注意、様式例等は次のリンクをご覧ください。
※注意事項
- 吹田市に提出する場合、「事業報告書等の提出について」の宛名は「大阪府知事」ではなく、「吹田市長」宛としてください。
- 「事業報告書等の提出について」の様式を令和元年5月に改定しました。当該事業年度分の賃借対照表の公告をした日を記入して提出してください。
上記の書類の提出は、郵送でも受付けます。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 市民部市民自治推進室 NPO認証担当宛
2年に1回は「役員変更等届出書」の提出が必要です!
役員の変更がなくても提出が必要です。
NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも「役員変更等届出書」の提出が必要になります。忘れずに提出してください。
役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出が必要です。
作成上の注意、様式例等は次のリンクをご覧ください。
上記の書類の提出は、郵送でも受付けます。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 市民部市民自治推進室 NPO認証担当宛
事業報告書等の提出期限について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業報告書等(特定非営利活動促進法第29条の事業報告書等)の提出期限について、令和2年(2020年)1月1日以降6月末までに提出期限が到来する法人については、期限までに提出されない場合であっても、概ね9月末まで督促等を行わないこととします。
なお、令和2年(2020年)7月1日以降に提出期限が到来する法人につきましては、今後の状況を踏まえて必要に応じ検討します。
また、事業報告書等は郵送でご提出いただけます。
(参考)社員総会の開催について
今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、定款で定めた方法で社員総会を開催することが困難な場合の代替策について、参考にしていただければと思います。
(1)書面表決・表決委任の活用
特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第14条の7の規定により、社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決を委任することができます。また、定款で定めることによって、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することもできます。
ただし、特定の日時・場所等において社員総会が開催されることが前提であるため、招集を行う理事長をはじめ、最低限の社員の出席が求められることになります。
(2)インターネット等(オンライン上)を利用した会議の活用
社員が集まらなくても様々なIT・ネットワーク技術を活用することによって、通常の社員総会時と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
ただし、役員・社員全員が自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。
(3)社員総会の決議の省略(いわゆる「みなし総会」)
法第14条の9により、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会で可決の決議があったものとみなすことができます。
みなし総会を運用する場合、次の内容を議事録に記載する必要があります。
- 社員総会の決議があったとみなされた事項の内容
- 各議決事項の提案者の氏名又は名称
- 社員総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
【ご注意】法第14条の2で、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められており、社員が法人の業務に関して、直接参画できる機会である社員総会については、極力開催することが望ましいことから、平常時においても、みなし総会を推奨するという趣旨ではありません。
みなし総会の議事録例
※社員総会の決議の省略は、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該案件につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示した場合にのみ可能となります。
特定非営利活動法人○○○○○総会のみなし決議に係る議事録
1 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1)○○○○年度の事業報告及び活動決算について
(2)○○○○年度の事業計画及び活動予算について
(3)
2 提案者の氏名又は名称
○○○○
3 総会の決議があったものとみなされた日
○○○○年○○月○○日
4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
○○○○
○○○○年度の事業報告及び活動決算並びに○○○○年度の事業計画及び活動予算を決議する件について、同意の可否の意思表示を求めたところ、全社員(○○名)から書面(又は電磁的記録)によりこれに同意する旨の意思表示がなされたため、特定非営利活動促進法第14条の9(及び定款第○○条第○○項)の規定により、総会の決議があったとみなされたので、これを証するため、○○○○(提案者の氏名)及び議事録作成者がこれに署名押印(記名押印)する。
○○○○年○○月○○日
提案者 ○○ ○○印
議事録作成者 ○○ ○○印
社員総会の柔軟な方法による開催の検討について
新型コロナウイルス感染拡大状況を受け、3月末が事業年度のNPO法人から社員総会の開催についてお問い合わせをいただいております。
社員総会の開催は省略することは出来ませんので、以下の要領で開催をご検討ください。
以下、内閣府ホームページのQ&Aより
Q 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。
A NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」51~52ページ)
上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う特定非営利活動法人の定款変更について
平成28年6月7日に公布された特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行に伴い、貸借対照表の公告義務が新たに規定され、また貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨規定されています。
つきましては、貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、吹田市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。
また、上記の法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から資産の総額が削除されました。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治会・施設】06-6384-1327
【自治基本条例・市民公益活動】06-6384-1326
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。