吹田市立勤労者会館施設使用料の減免
ページ番号1011473 更新日 2023年10月23日
1 減免基準改正の経緯
吹田市の減免制度は、使用料の全部または一部を政策的に免除していますが、その適用については、市として統一した基準がないため、施設ごとに、その設置目的に照らして個別に定めていました。
そのため、適用理由の拡大解釈や、画一的な適用事例などが見受けられる状況であったため、施設使用料の減額又は免除について、「受益と負担の公平性の確保」のため、その基準の統一化が図られたことに伴い、勤労者会館施設使用料の減免基準を下記のとおり改正したものです。
2 施行日
平成27年(2015年) 4月1日
3 吹田市立勤労者会館施設使用料の減免に関する要項
吹田市立勤労者会館施設使用料の減免に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、吹田市立勤労者会館の施設使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象及び使用料の減免率)
第2条 吹田市立勤労者会館条例施行規則に規定する「使用料を減額し、又は免除する場合」は、次の各号に掲げる者が使用する場合であって、当該各号の表の左欄に該当するときとし、その減免の率は同表の右欄に定める率とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる者については、プール利用者における市内在住者及び在勤者に限るものとする。
使用事由 | 減免率 |
---|---|
ア:本市及び本市の機関が主催又は共催するとき |
100% |
イ:施設の目的を達成するために組織された団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で使用する場合 |
100% |
ウ:上記イに掲げる以外の団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で使用し、参加者から料金を徴収しない場合 |
100% |
エ:上記イに掲げる以外の団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で使用し、参加者から料金を徴収する場合 |
50% |
対象者 | 手帳障害程度表示 | 減免対象者 | 減免率 |
---|---|---|---|
身体障がい者(児) (身体障害者手帳所持者) |
1・2・3・4級 | 本人及び※介助者 |
本人50% |
身体障がい者(児) (身体障害者手帳所持者) |
5・6級 | 本人のみ |
本人50% |
身体障がい者(児) (身体障害者手帳所持者) |
1・2・3・4・5・6級 |
本人及び※介助者 |
本人50% |
知的障がい者(児) (療育手帳又は判定書所持者) |
A(重度)・B1(中度) B2(軽度) |
本人及び※介助者 |
本人50% |
精神障がい者(児) (精神障害者保健福祉手帳所持者) |
1・2級 | 本人及び※介助者 |
本人50% |
精神障がい者(児) (精神障害者保健福祉手帳所持者) |
3級 | 本人のみ |
本人50% |
対象者 | 条件等 | 減免率 |
---|---|---|
高齢者 | 満65歳以上の者 |
50% |
生活保護世帯 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者 |
50% |
母子(父子)家庭 | 母子家庭、父子家庭及びそれに準ずる世帯で児童扶養手当支給基準に該当する家庭 |
50% |
2 吹田市立勤労者会館で減免申請を受理する場合において、減免対象者である旨を証する書類等の提示がないときは、減免しないものとし、後日、その旨を証する書類等の提示があった場合においても、使用料の還付は行わないものとする。
3 減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
附則
(施行期日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要項は、平成25年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
4 減免申請の方法について
勤労者会館のプール入場券を購入する際に、受付で以下の減免対象となる旨を証する書類等を提示してください。
減免対象となる旨を証する書類等
【障がい者(児)】 身体障害者手帳、療育手帳又は判定書、精神障害者保健福祉手帳
【高齢者】 運転免許証や健康保険証等の生年月日が確認できるもの
【生活保護世帯】 生活保護受給証明書
【母子(父子)家庭】 ひとり親家庭医療証
※その他、証明書類として、文化スポーツ推進室が発行する「市民体育施設使用料減免資格者証」、母子家庭の方に子育て支援室が発行する「日本万国博覧会記念公園内施設等の入園料等の特別割引証明書」をご利用いただけます。
また、市内スポーツ施設が発行する「吹田市立スポーツ施設個人使用者登録証」も大人料金で使用する方のみ減免対象となる旨を証する書類としてご利用いただけます。
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