雨水出水浸水想定区域図
ページ番号1041923 更新日 2026年2月26日
雨水出水浸水想定区域とは
想定最大規模降雨(本市の場合1時間あたり147㎜の降雨)により公共下水道等の排水施設に雨水を排除できなくなった場合等に、浸水が想定される区域のことです。
区域の指定は、内水氾濫発生時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は土のう等で事前に浸水を防止することにより、被害の軽減を図ることを目的としています。令和3年の水防法の一部改正に伴い、下水道による浸水対策を実施する全ての地方公共団体に、想定最大規模降雨による雨水出水浸水想定区域の指定が必要となりました。
雨水出水浸水想定区域の指定及び公表について
雨水出水浸水想定区域について、水防法第十四条の二第二項に基づき指定し、同法第十四条の二第四項に基づき公表いたします。
雨水出水浸水想定区域図
※雨水出水浸水想定区域図のシミュレーションの実施にあたっては、指定の前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、洪水(河川の破堤または越水)による氾濫また雨水ますの落葉や土砂のつまり等による流水の阻害等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際と異なる場合がありますので注意してください。
【参考】
- 水防法第十四条の二第二項
市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は当該排水施設(第一号に掲げる排水施設にあっては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。
第一号 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設
第二号 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設
第三号 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設
第四号 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設
- 水防法第十四条の二第四項
都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあっては、関係市町村の長に通知しなければならない。
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