優良宅地認定及び優良住宅認定制度

ページ番号1010105 更新日 2024年3月8日

制度概要

一定の基準に適合する優良宅地及び優良住宅について、当該土地を譲渡したもの(元地主)に、土地の譲渡益に係る課税の優遇措置を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは

  • 優良宅地認定 土地の譲渡について税制上の優遇を受ける際に宅地造成がある場合、認定を受ける必要があります。
  • 優良住宅認定 土地の譲渡について税制上の優遇を受ける際に宅地造成がなく住宅の新築を行う場合、認定を受ける必要があります。

土地の譲渡益に対する課税制度

  • 短期土地譲渡益重課制度 土地の譲渡者(個人及び法人)が、短期(5年以内)で譲渡した際の譲渡益にかかる課税
  • 長期譲渡所得課税制度 土地の譲渡者(個人)が、長期(5年超)で譲渡した際の譲渡益にかかる課税
  • 一般土地譲渡益重課税制度 土地の譲渡者(法人)が、長期(5年超)で譲渡した際の譲渡益にかかる課税

※「短期土地譲渡益重課税制度」及び「一般土地譲渡益重課税制度」については、重課税率の適用が令和8年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。

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開発審査室 開発許可担当 06-6384-1975(直通)

開発審査室 建築審査担当 06-6384-1984(直通)

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【開発条例】 06-6384-1974
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