民間賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために
ページ番号1031404 更新日 2025年2月1日
2月と3月は賃貸住宅原状回復トラブル防止啓発月間です
年度末は入居・退去が多くなり、原状回復トラブルが増加する傾向にあることから、令和7年2月1日から令和7年3月31日までを「賃貸住宅原状回復トラブル防止啓発月間」とし、原状回復の基本的な考え方や大阪府版ガイドラインの周知を行っています。
賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために
賃貸住宅の退去の際に、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが問題になっています。
こうしたトラブルを防止、減少させるため、大阪府では「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)が作成されています。
本ガイドラインは、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を基に、原状回復に関する基本的考え方や、トラブルを防止するための手順、借主・貸主の負担区分の例、困ったときの相談窓口などトラブルの未然防止や解決に役立つ情報を記載しています。
原状回復の基本的考え方
- 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本です。
- 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本です。
- 上記と異なる特約を定める場合は、貸主・借主双方の明確な合意が必要です。
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