空地の管理

ページ番号1002312 更新日 2026年4月10日

イラスト:空地の管理不足で困っている挿絵

空地の管理

空地の良好な管理について

空地の管理につきましては、「吹田市環境の保全等に関する条例」により空地の所有者、占有者又は管理者(以下「管理者等」という。)は、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないように空地を良好に管理しなければならないと定められています。

市は近隣住民の生活環境に著しい支障を及ぼしていると認められるときは、当該空地の管理者等に対し雑草等の除去その他必要な措置を講ずることを指導しています。

空地の管理者等は雑草や樹木が繁茂したり、枯草が密集しないよう注意し、定期的に除草等を行ってください。また、廃棄物が放置されたり、散乱しないように良好な管理をしてください。管理が不十分な空地が原因で問題が発生した場合は、その空地の管理者等の責任となり損害賠償を問われることもあります。近隣住民の生活環境に支障をおよぼさないよう日頃から良好な管理を心がけましょう。

空地の不良な状態でお困りの方

人が使用していない空地で、雑草や樹木の繁茂により害虫の発生や花粉が飛散していたり、廃棄物が放置されている状態などの不良状態にされている場合はご相談ください。

電話:06-6384-1361(環境政策室)

※ご相談の際に氏名、連絡先、空地の場所(住所等)、空地の状況をお聞きいたしますのでご協力お願いします。

市の対応としましては、現地確認を行い、登記情報から土地の所有者及びその住所を特定し、文書等で適正な管理をお願いしています。

注意事項

  • 市の所有ではない空地については雑草の除去や樹木の伐採などの空地の管理はできません。可能であれば、まず空地の管理者等と話し合いをしてください。空地の管理者等に困っている現状をご自身で直接伝えることが、解決の近道になることもあります。

  • 土地所有者は土地の地番が分かれば法務局で調べることができます。地番は法務局のブルーマップや吹田市ホームページの固定資産(土地)地番参考図の閲覧から調べることができます。

  • 空地の管理者等が判明せず通知できない場合があります。

  • 管理者等の特定などに時間がかかる場合があります。

  • 適正管理の指導については強制力はありません。土地の管理権限は土地の所有者にあるため、対応に時間がかかる場合や管理者等の理解が得られなければ、改善されないことをご理解ください。

  • 調査において入手した土地所有者等に関する情報はお教えできません。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793

ファクス番号:06-6368-9900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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