産業廃棄物とは

ページ番号1003031 更新日 2022年9月21日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)において、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」(法第2条第1項)と規定されています。

上記の「廃棄物」のうち、事業活動に伴って生じたものであり、法及び同法施行令で指定されている20種類が「産業廃棄物」で、その「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有するものが「特別管理産業廃棄物」と規定されています。

「産業廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」は、廃棄物を排出する事業者が、自らの責任において適正に処理する義務があります。廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、書面による委託契約書の作成など委託基準に従って行い、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付するなど、法に従って手続きを行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)