市たばこ税・特別土地保有税・入湯税
ページ番号1009453 更新日 2024年4月1日
ここでは、上記の税目について簡単に紹介しています。
詳しい内容については、市民税課 諸税担当へ直接お問い合わせください。
市たばこ税
吹田市内でたばこを買うと、市たばこ税が課税され、日本たばこ産業株式会社などから市に納められます。
当月中のたばこに係る税額を翌月末日までに申告し、納付をしていただきます。
期間 | 地方税 市たばこ税 |
地方税 府たばこ税 |
国税 たばこ税 |
国税 たばこ特例税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日~令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
13,244円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
14,244円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
()内は、紙巻たばこ三級品に係る税額です。
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税額になります。
特別土地保有税
5,000平方メートル以上の土地の所有者、取得者に対して課税されます。
ただし、平成15年度より課税停止となっています。
入湯税
鉱泉浴場に入湯すると、入湯客1人1日につき75円(宿泊者は150円)が入湯税として課税され、経営者から市に納められます。
当月分の入湯に係る税額を翌月の15日までに申告し、納付をしていただきます。
入湯税は、消防施設の整備などに役立てられています。
詳しい内容については、吹田市役所市民税課 諸税担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。