市たばこ税・特別土地保有税・入湯税

ページ番号1009453  更新日 2022年9月21日

ここでは、上記の税目について簡単に紹介しています。
詳しい内容については、税制課へ直接お問い合わせください。

市たばこ税

吹田市内でたばこを買うと、市たばこ税が課税され、日本たばこ産業株式会社などから市に納められます。
当月中のたばこに係る税額を翌月末日までに申告し、納付をしていただきます。

税額(1,000本当たり)
期間 地方税
市たばこ税
地方税
府たばこ税
国税
たばこ税
国税
たばこ特例税
合計
平成30年10月1日~令和元年9月30日

5,692円

(4,000円)

930円

(656円)

5,802円
(4,032円)

820円

(624円)

13,244円

(9,312円)

令和元年10月1日~令和2年9月30日

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

令和2年10月1日~令和3年9月30日

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日~

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

()内は、紙巻たばこ三級品に係る税額です。
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税額になります。

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特別土地保有税

5,000平方メートル以上の土地の所有者、取得者に対して課税されます。
ただし、平成15年度より課税停止となっています。

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入湯税

鉱泉浴場に入湯すると、入湯客1人1日につき75円(宿泊者は150円)が入湯税として課税され、経営者から市に納められます。
当月分の入湯に係る税額を翌月の15日までに申告し、納付をしていただきます。
入湯税は、消防施設の整備などに役立てられています。

詳しい内容については、吹田市役所 税制課 までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 税制課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201番窓口)
電話番号:
【税制】 06-6384-1243
【諸税】 06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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