教育委員会交際費の支出及び公表に関する基準
ページ番号1044072 更新日 2026年5月15日
(趣旨)
第1条 この基準は、吹田市教育委員会の交際費(以下「教育委員会交際費」という。)の適正な支出を確保するとともに、透明性の向上を図るため、その支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会交際費の支出の原則)
第2条 教育委員会交際費の支出は、その相手方及び内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる金額の範囲において行う。
(支出区分等)
第3条 教育委員会交際費は、次の表に基づき支出するものとする。
| 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 弔意 | 香典、供花等 | 別表のとおり |
| 会費 | 飲食を伴う式典、総会等への教育長又はその代理の者の参加費 | 会費相当額 |
| その他 | 支出することが社会通念上相当と認められるもの | 社会通念上相当であると認められる額 |
(公表に関する基準)
第4条 教育長は教育委員会交際費の執行状況について、吹田市情報公開条例(平成14年吹田市条例第10号)第7条第1項に掲げる個人に関する情報を除き、全て公表するものとする。
2 教育委員会交際費の執行状況の公表は、毎月15日までに、本市のホームページへの掲載により行うものとする。
(委任)
第5条 この基準に定めのない事項については、教育長が別に定める。
附 則
この基準は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和8年4月1日から施行する。
| 区分 | 支出内容 |
|---|---|
|
市長 市議会議員 教育委員 |
香典10,000円及び樒又は供花1基 |
|
市長(元職) 教育長(元職) 教育委員(元職) 市議会議員の配偶者又は一親等の親族 教育委員の配偶者又は一親等の親族 小中学校校医・歯科医・薬剤師 その他教育長が必要と認めたもの |
樒又は供花1基 |
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 教育総務室
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番412号(吹田さんくす3番館4階)
電話番号:06-6155-8063 ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。