教育委員会交際費の支出及び公表に関する基準

ページ番号1044072 更新日 2026年5月15日

 (趣旨)

第1条 この基準は、吹田市教育委員会の交際費(以下「教育委員会交際費」という。)の適正な支出を確保するとともに、透明性の向上を図るため、その支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

 (教育委員会交際費の支出の原則)

第2条 教育委員会交際費の支出は、その相手方及び内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる金額の範囲において行う。

 (支出区分等)

第3条 教育委員会交際費は、次の表に基づき支出するものとする。

支出区分 支出内容 支出額
弔意 香典、供花等 別表のとおり
会費 飲食を伴う式典、総会等への教育長又はその代理の者の参加費 会費相当額
その他 支出することが社会通念上相当と認められるもの 社会通念上相当であると認められる額

(公表に関する基準)

第4条 教育長は教育委員会交際費の執行状況について、吹田市情報公開条例(平成14年吹田市条例第10号)第7条第1項に掲げる個人に関する情報を除き、全て公表するものとする。

2 教育委員会交際費の執行状況の公表は、毎月15日までに、本市のホームページへの掲載により行うものとする。

(委任)

第5条 この基準に定めのない事項については、教育長が別に定める。

 附 則

 この基準は、令和7年4月1日から施行する。

 

附 則

 この基準は、令和8年4月1日から施行する。

別表
区分 支出内容

市長

市議会議員

教育委員

香典10,000円及び樒又は供花1基

市長(元職)

教育長(元職)

教育委員(元職)

市議会議員の配偶者又は一親等の親族

教育委員の配偶者又は一親等の親族

小中学校校医・歯科医・薬剤師

その他教育長が必要と認めたもの

樒又は供花1基

 

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 教育総務室
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番412号(吹田さんくす3番館4階)
電話番号:06-6155-8063 ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)