吹田市高等学校等学習支援金支給制度(令和4年度)
ページ番号1003387 更新日 2022年11月4日
令和4年8月から学務課の事務室を移転しました。
8月1日(月曜)から学務課の事務室は吹田さんくす3番館4階へ移転しました。
郵送での送付先や申請手続きの際にはご注意ください。
詳細は次のリンクをご覧ください。
この制度は、高等学校・特別支援学校の高等部・高等専門学校(第3学年まで)・中等教育学校の後期課程又は専修学校の高等課程等に在学中の方に対して、学習用図書等の購入費用を支援することを目的に学習支援金の支給を行うものです。
授業料の負担がなくても申請できます。
人的接触を可能な限り避けるため、郵送(簡易書留・特定記録郵便に限る)による申請をお願いします。
お問合せは、お電話にて承ります。
申請書様式をダウンロードされる方は「9.申請書」をご覧ください。
1 受付
受付場所及び送付先
吹田市教育委員会 学務課(吹田さんくす3番館4階)
〒564-0027 吹田市朝日町3番402号 教育委員会 学務課 宛て
受付時間
月~金曜日(祝・休日を除く)の午前9時~午後5時30分
※申請を受付けた日の属する月からの月割り支給(減額措置)となります。
2受給対象者について
申請者(高校生等)又は申請者の生計を維持している方が吹田市に在住しており、次の(1)から(3)すべての条件を満たしている方。ただし、生活保護法による生業扶助を受けている方は除きます。
(1)令和3年分の世帯合計の所得額が選定基準額(市民税所得割非課税措置に準ずる所得金額)以下の方又は世帯全員の市民税所得割額が非課税の方
- 基準額は世帯人数により異なります。(下記の「令和4年度吹田市高等学校等学習支援金選定基準額表」を参照してください。)
- 所得金額とは、総収入金額から必要経費を差引いた後の金額(給与所得者にあたっては給与所得控除後の金額)です。
- 世帯合計の所得について、給与所得又は公的年金の所得者が世帯に複数いる場合(被扶養者除く)は、2人目以降の所得から各人10万円(最大)控除して計算してください。
世帯の人数 | 2人 (所得者障害者・ひとり親・寡婦の場合) |
2人 (左記以外の場合) |
3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
選定基準額 | 1,350,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 |
世帯の人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに選定基準額に35万円を加算してください。
(2)高等学校・特別支援学校の高等部・高等専門学校(第3学年まで)・中等教育学校の後期課程又は専修学校の高等課程等に在学中で、意欲を持って学校生活に取り組んでいるとの学校長推薦が得られる方
(推薦の可否については、学務課より学校長に報告を求めます。)
転学された方や通信制課程の方は、最初に入学した月から36か月を限度とします。(定時制高校に在学の方は48か月を限度とします。)
(3)中学校卒業後、原則として満17歳までに上記(2)の学校に入学された方
※支給された後、在籍されていないことが判明した場合、学校長推薦が不可となった場合は、学習支援金を返還していただきます。
3 提出書類について
次の書類を提出してください。
(1)吹田市高等学校等学習支援金支給申請書
- この学習支援金を受給することで学業に励む思いを、高校生等の申請者本人が自書してください。
- 申請書は、学務課をはじめ、各出張所・市民サービスコーナーや市立中学校で配布しています。
- 在学校名・学年・組は、間違いのないようにご記入ください。誤りのある場合は、在籍等の照会ができず、学習支援金をお支払いできないことがあります。
※昨年度にこの学習支援金を受給されていた方は、申請書右上部の「前年度分受給報告書」欄にも記入してください。
(2)収入に関する証明書
申請者(高校生等)及び保護者と同一世帯員の方全員(被扶養者除く)の所得証明書等を提出してください。
以下の表に従って、A~Dに該当する必要書類を申請書に添付してください。
申請する時期 | 4月~6月 | 4月~6月 | 7月以降 | 7月以降 | 7月以降 | 7月以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
住民登録地(令和4年1月1日時点) | 吹田市 | 他市 | 吹田市 | 吹田市 | 他市 | 他市 |
令和3年分所得について申告の有無 | - | - | 申告済 | 未申告 | 申告済 | 未申告 |
該当 | B | A | B | D | C | C |
- Aに該当される方
ア~ウいずれかの所得証明書類を提出。令和3年分所得が未申告の場合は、令和4年1月1日時点で住民票のあった市町村で申告をしてください。- ア 確定申告をされた方
令和3年分確定申告書(第一表・第二表)
(税務署受付済みのもの)コピー - イ 給与所得の方
令和3年分源泉徴収票(年末調整済み)のコピー - ウ 市民税・府民税の申告をされた方
令和4年度市民税・府民税申告書の控え
(申告の際、窓口でコピーを依頼してください)
- ア 確定申告をされた方
- Bに該当される方
所得の証明書類は省略できます。
ただし、令和3年分所得が未申告で、申請世帯の所得額が確認できない場合は認定・非認定の判定ができないため、申請は却下となります。収入がない方でもどなたの扶養にもなっておられない場合は、市民税・府民税の申告が必要です。 - Cに該当される方
令和4年度市府民税(課税)所得証明書または令和4年度市府民税決定通知書のコピーが必要です。
当年度の住民税の決定は、例年6月中旬頃ですが、所得の申告時期によっては、所得(課税)証明書の取得が可能になる時期や決定通知書がお手元に届く時期が7月になる場合があります。 - Dに該当される方
確定申告書または市民税・府民税申告書のコピーが必要です。
未申告の場合は、ただちに吹田市市民税課(中層棟2階202窓口)で令和3年分所得を申告してください。(所得がある場合、確定申告が必要な場合があります。)無収入の場合も、審査の都合上、必ず申告が必要です。(ただし、控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く。)指定の期日までに申告が確認できない場合、審査ができないため、却下となる場合があります。収入がない方でもどなたの扶養にもなっておられない場合は、市民税・府民税の申告が必要です。
(3)特別な事情の申出をされる場合は、所定の様式を用いて特別事情申立書を提出するとともに、事由を具体的に証明する書類(現在の状況や収入状況を証明するもの、雇用保険受給資格者証など)を提出してください。
詳細は学務課にお問い合わせください。
4 特別事情
世帯主又は世帯員の疾病・被災・失業・減収等により生活が著しく悪化した場合、特別な事情による申し出ができます。一定の条件がありますので学務課で相談してください。
(単身赴任、家賃負担、借金・住宅ローンや教育ローン返済等は該当しません。)
4月から12月までに特別事情による申し出をされた場合は、12月までの所得を推定し、審査を行います。1月から3月の間に特別事情による申し出をされた場合は前年の12月までの確定した所得により審査を行います。4月から12月までに申し出をされた場合も、当該年の12月までの確定した所得により審査を行う場合があります。
5 学習支援金支給額および支給予定期日
支給額:月額4000円
- 第1回目(4~9月分)令和4年10月末日
- 第2回目(10~3月分)令和5年3月下旬
6 支給期日及び支給方法
- 選定できない方には、受付の翌月下旬に通知します。
- 選定候補となった方には、学校長推薦が得られれば選定となる旨を受付の翌月下旬に通知します。
- また、第2回目の振込みについては3月下旬に通知します。
- 世帯の所得金額が選定基準額を超える方、意欲的に学校生活に取り組んでいるとの学校長推薦が得られない方は、非選定となります。
7 異動の届出
次の場合には速やかに吹田市教育委員会 学務課 学習支援金担当まで届け出てください。
- 住所の変更又は世帯構成が変わったなど、申請時から世帯の状況に異動が生じたとき。
- 休学、長期欠席、転学(再申請となります。)、退学したとき。
- 生活保護の受給が開始になったとき。
- 振込先の口座を変更するとき。(振込月の5日まで。振込通知後の変更はできません。)
8 その他
- やむを得ない事由がある場合は、代理人による申請もできますが、「学業等に励もうとする思い」は必ず高校生本人がご自分で記入してください。(身体等に障がいがあるなど、本人による記入が困難な場合はご相談ください。)
- 申請後に生活保護が開始・廃止になった場合は、速やかに教育委員会学務課まで連絡してください。(生活保護開始月以降の支給はありません。また廃止になった場合は、再申請が必要です。)
- 5月26日以降の随時受付の場合は、申請を受付けた月からの月割り支給(減額措置)になります。
9 申請書
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(1)令和4年度(2022年度)吹田市高等学校等学習支援金支給申請書 (PDF 428.3KB)
-
(2)令和4年度(2022年度)吹田市高等学校等学習支援金支給申請書(記入例) (PDF 580.9KB)
くわしくは、市教育委員会・学務課就学援助費担当へお問い合わせください。
10 その他制度の相談は下記までお問合せください。
制度・相談 | 問合せ先 |
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大阪府育英会奨学金(貸与) | 大阪府育英会 電話 06-6357-6272 |
高等学校等就学支援金(国の制度) | 在籍の各高等学校 |
私立高等学校等授業料支援補助金(大阪府の制度) 高等学校等奨学のための給付金(大阪府の制度) |
大阪府 府民お問い合せセンター 電話 06-6910-8001 |
日本学生支援機構奨学金(貸与型・給付型) | 日本学生支援機構 奨学金相談センター 電話 0570-666-301 |
進路選択支援相談 | 教育センター 電話 06-6384-4488 |
「吹田市高等学校等学習支援金」は、国の「高等学校等学習支援金制度」、大阪府の「授業料支援補助金制度」等と重複して申請することができます。また大阪府育英会等の貸与の奨学金制度との併給もできます。
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このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。