災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

ページ番号1014727 更新日 2022年9月21日

災害救助法が適用された自然災害により市民(災害により被害を受けた当時、吹田市に住所を有していた方)が被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付を行います。

災害弔慰金

災害により死亡された市民のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

対象となる方

災害により死亡された市民のご遺族

支給額

  • 死亡された市民が主たる生計維持者の場合500万円
  • 主たる生計維持者以外の場合250万円

災害障害見舞金

災害により心身に重度の障がいを受けた市民に災害障害見舞金を支給します。

対象となる方

次に記載するような障がいを受けた市民

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給額

  • 障がいを受けた市民が主たる生計維持者の場合250万円
  • 主たる生計維持者以外の場合125万円

災害援護資金

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、災害援護資金を貸付します。

対象となる方

災害により被害を受けた世帯の世帯主

所得制限(市民税における前年の総所得金額等の合計金額)

  • 1人世帯220万円未満
  • 2人世帯430万円未満
  • 3人世帯620万円未満
  • 4人世帯730万円未満
  • 5人以上の世帯は、1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

住居を滅失した場合にあっては、1,270万円未満

貸付限度額

以下に記載の被害の程度により150万円から350万円以内

  1. 世帯主の1か月以上の負傷
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. 住居の半壊
  4. 住居の全壊
  5. 住居の全体滅失もしくは流出

利率

年3%(据置期間中は無利子)

据置期間

3年(特別の場合5年)

償還期間

10年(据置期間を含みます)

償還方法

年賦又は半年賦

その他

連帯保証人が必要です。

詳しくは、市役所・生活福祉室(電話06-6384-1334)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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