障害者差別解消法について(合理的配慮の提供の義務化)

ページ番号1033796 更新日 2024年4月19日

障害者差別解消法について

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

令和3年5月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。

改正の概要

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

合理的配慮の義務化

これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

不当な差別的取扱い 行政機関:禁止 民間事業者:禁止
合理的配慮の提供 行政機関:義務 民間事業者:努力義務から義務

不当な差別的取扱いとは

障害のある方に対して、正当な理由なく、障害を理由として、商品の売買や施設の利用などの各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない方に対しては付けない条件を付けることなどにより、障害のある方の権利利益を侵害することは、不当な差別的取り扱いとして禁止されます。

(例えば)

  • お店やレストランで、利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
  • 不動産屋でアパートなどを借りようと希望する障害者に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
  • 役所や銀行で、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。

合理的配慮とは

障害のある方が障害のない方と同じようにサービスなどを受けるために、それぞれの障害の特性に合わせて必要な配慮や工夫のこと。

(例えば)

  • 高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 筆談、手話、読み上げなどを用いて手続きを行う。
  • 飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
  • 入学試験において、別室受験、時間延長、読み上げ機能等の使用を許可する。

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