被爆者二世への医療費助成
ページ番号1038100 更新日 2025年6月2日
対象者
原子爆弾被爆者の実子(被爆時以前に生まれた者及び被爆当時胎児であった者を除く。)であって、吹田市内に住所を有する方のうち、非課税世帯に属する方が対象になります。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
対象となる疾病
対象疾病一覧
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造血機能障害(無形成貧血、鉄欠乏性貧血など)
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肝臓機能障害(肝硬変、慢性肝炎など)
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細胞増殖機能障害(悪性新生物、骨髄性白血病など)
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内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺の疾患など)
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脳血管障害(くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳栓症)
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循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
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腎臓機能障害(慢性肝炎、ネフローゼ症候群など)
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水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ)
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呼吸機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎など)
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運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症など)
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潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)
助成対象となるのは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条に定められる、原爆被爆者(一世)の方の医療費助成の対象となる疾病と同じです。感染症や軽度の虫歯など原子爆弾の影響によるものでないことが明らかな場合は除きます。
※治療内容が対象疾病に含まれるかは医師に御確認ください。
助成内容
助成額
次のいずれかに該当する場合における医療費のうち、国民健康保険又は社会保険各法の加入者が負担すべき額(社会保険各法による加入者に対しその医療費に係る一部負担還元金又は家族療養附加金が支給される場合は、その額を控除した額)とします。
- 国民健康保険法の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給を受けたとき。
- 社会保険各法の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、移送費若しくは家族移送費の支給を受けたとき。
ただし、法令等に基づき国、地方公共団体等が行う他の医療費に関する助成を受けることができる場合は、その助成額を控除した額の医療費を支給します。
※助成の対象とならないもの
- 対象疾病以外の治療費
- 保険外費用(差額ベッド代、おむつ代など)
文書料
医療費の支給申請にあたり、文書料を負担したときには、1,650円(1,500円+消費税)を限度として、文書料相当額を助成することができます。(支給申請の際に、領収書をお持ちください)
申請方法
- 医療機関に「吹田市被爆者二世医療費助成金支給申請書及び口座振替依頼書」の裏面の記入を依頼。
- 「吹田市被爆者二世医療費助成金支給申請書及び口座振替依頼書」の表面を記入
- 必要書類一式を窓口に提出
医療機関で自己負担分を支払った際に、医療費の支給申請をしてください。
助成は「被爆者二世登録証明書」の交付申請のあった日の属する月の翌月の初日から適用します。
また、助成金支給の申請は、医療機関等で医療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内に行ってください。
医療費の支給には申請日から2~4か月程度かかります。
必要書類
書類一覧
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吹田市被爆者二世医療費助成金支給申請書及び口座振替依頼書
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病院・調剤薬局の領収書(原本)
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世帯の方全員が市町村民税非課税であることの証明書(課税証明書など)
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健康保険証、資格確認書、マイナポータル画面、資格情報のお知らせ等の各医療保険加入状況等確認できるものの写し
領収書について
申請期間の対象となる領収書がすべて揃っているか確認してください。また、医療機関の証明欄を確認するために医療費負担額が0円の領収書も御提出ください。
課税証明書について
4~6月診療分は前年度、7月以降診療分は該当年度の課税証明書を御提出ください。既に提出した年度の課税証明書については提出不要です。
同意をいただいた場合は、世帯全員の課税状況を関係部署又は関係機関に照会・確認するため不要です。あらかじめ市民税課で課税の申告をしてください。
受付窓口
成人保健課(吹田市立保健センター5階) 原爆担当
申請は郵送でも可能です。ただし、提出書類の不備などにより受付できない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 成人保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター内)
電話番号:
【成人保健担当(吹田市国民健康保険被加入者の健(検)診や保健事業を含む)】 06-6339-1212
【公害・原爆担当】 06-6384-1827
ファクス番号:06-6339-7075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。