変更届(衛生検査所)

ページ番号1016741  更新日 2022年9月21日

内容

変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。

記載要領

お問い合わせください。

必要書類

  • 変更届書
  • 必要な添付書類とその様式

※提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認等を求める場合があります。

手数料

なし

受付窓口

吹田市保健所

変更後に届出が必要な事項

変更事項

企業形態

添付書類
申請者の氏名又は住所
(法人にあっては名称又は住所)
個人
申請者の氏名又は住所
(法人にあっては名称又は住所)
法人
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は定款若しくは寄付行為の写し
発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの
変更事項 添付書類
衛生検査所の名称
構造設備
  • 衛生検査所の図面(変更前と変更後)
  • 検査器具等に関する書類
変更前後が分かるようにしてください
管理者の変更※
  • 管理者の同意書及び履歴書(職歴書)
  • 免許証の写し・指導監督医の同意書及び承諾書

免許証は、原本を窓口で提示してください。

管理者が医師の場合は指導監督医の同意書及び承諾書は不要です。

精度管理責任者の変更
  • 精度管理責任者の同意書及び履歴書(職歴書)
  • 免許証の写し
免許証は、原本を窓口で提示してください。
遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の変更
  • 遺伝子関連
  • 染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書及び履歴書(職歴書)
  • 免許証の写し
免許証は、原本を窓口で提示してください。
管理者の氏名
  • 戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書
原本を窓口で確認後、返却します。
精度管理責任者の氏名
  • 戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書

原本を窓口で確認後、返却します。

遺伝子関連・染色体検査の精度に係る責任者の氏名
  • 戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書

原本を窓口で確認後、返却します。

組織運営規定
  • 変更後の組織運営規定

※管理者が医師の者から医師でない者への変更がなされる場合,指導監督医を別途選任する必要があるため注意すること

変更ではなく新たな申請が必要な事項

申請者の変更(個人→法人,法人→個人を含む

新規登録申請の手続きと同じく事前の申請が必要です

法人解散した後,新たに法人を設立するとき

同上

衛生検査所の移転,新築,大幅な改築

同上

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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