毒物劇物業務上取扱者届出
ページ番号1015915 更新日 2022年10月14日
内容
政令で定める事業を行う者であって、その業務上毒物又は劇物を取り扱う場合は、事業場ごとに、これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出が必要です。
記載要領
提出書類
- 毒物劇物業務上取扱者届出書
- 事業場の平面図
- 毒物劇物貯蔵設備の概要図
- 申請者が法人の場合は登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
- 毒物劇物取扱責任者設置届及びその添付書類
※提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認等を求める場合があります。
手数料
なし
受付窓口
吹田市保健所
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。