毒物劇物業務上取扱者届出

ページ番号1015915 更新日 2022年10月14日

内容

政令で定める事業を行う者であって、その業務上毒物又は劇物を取り扱う場合は、事業場ごとに、これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出が必要です。

記載要領

提出書類

  1. 毒物劇物業務上取扱者届出書
  2. 事業場の平面図
  3. 毒物劇物貯蔵設備の概要図
  4. 申請者が法人の場合は登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
  5. 毒物劇物取扱責任者設置届及びその添付書類

※提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認等を求める場合があります。

手数料

なし

受付窓口

吹田市保健所

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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