薬局 変更届

ページ番号1015939 更新日 2023年6月26日

内容

変更が生じた場合、変更後30日以内又は事前に届出が必要です。

ただし、開設者が変わる場合(例:法人の合併)などは新規許可申請が必要です。

不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。

記載要領

必要書類

  • 変更届書
  • 添付書類

※提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認等を求める場合があります。

手数料

なし

受付窓口

吹田市保健所

変更後に届出が必要な事項

変更事項

添付書類

開設者の氏名

開設者が変わる場合(例:法人の合併)は新規許可申請が必要です

  • 個人:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が確認できるもの)※原本を窓口で確認後、返却します。
  • 法人:登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が確認できるもの)

開設者の住所

  • 個人:不要
  • 法人:登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が確認できるもの)

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人のみ)

登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が確認できるもの)

※新たに追加される役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な 認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合

当該申請者に係る医師の診断書(発行3カ月以内のもの)

構造設備の主要部分

変更前後の平面図

通常の営業日及び営業時間

勤務表

管理者

  • 薬剤師免許証 ※原本を窓口で確認後、返却します。
  • 使用関係を証する書類

開設者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が兼務する場合は不要です。

  • 法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が管理薬剤師である場合は、誓約書を提出してください。
  • 勤務表

その他の薬剤師、登録販売者

  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証※原本を窓口で確認後、返却します。
  • 使用関係を証する書類

開設者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が兼務する場合は不要です。

勤務表

管理者の氏名又は住所その他の薬剤師又は登録販売者の氏名

  • 氏名:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が確認できるもの)※原本を窓口で確認後、返却します。
  • 住所:不要

薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数

勤務表

併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

不要

販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)

不要

放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類

※保健所に問い合わせください。

薬局の住居表示(住居表示に関する法律に基づく変更)

市町村が発行する証明書※原本を窓口で確認後、返却します。

無菌調剤室の共同利用の有無

契約書(窓口で確認後、返却します。)

無菌調剤室を共同利用する場合の届出をご覧ください。

あらかじめ変更届が必要な事項

変更事項

添付書類

薬局の名称

不要

許可証書換え交付申請を行う場合は、変更後に書換え交付申請を行ってください。

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

不要

薬剤師不在時間の有無

  • 薬剤師不在時の対応についてのチェックリスト
  • 手順書

(窓口で確認後、返却します。)

 薬剤師不在時間の有無に係る届出をご覧ください。

特定販売の実施の有無

特定販売に関する事項

特定販売に関する書類

特定販売に係る届出をご覧ください。

健康サポート薬局である旨の表示の有無

健康サポート薬局に関する書類

健康サポート薬局である旨の表示に係る届出をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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