薬局 変更届
ページ番号1015939 更新日 2023年6月26日
内容
変更が生じた場合、変更後30日以内又は事前に届出が必要です。
ただし、開設者が変わる場合(例:法人の合併)などは新規許可申請が必要です。
不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。
記載要領
必要書類
- 変更届書
- 添付書類
※提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認等を求める場合があります。
手数料
なし
受付窓口
吹田市保健所
変更後に届出が必要な事項
変更事項 |
添付書類 |
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開設者の氏名 ※ 開設者が変わる場合(例:法人の合併)は新規許可申請が必要です |
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開設者の住所 |
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薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人のみ) |
登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が確認できるもの) ※新たに追加される役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な 認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合 当該申請者に係る医師の診断書(発行3カ月以内のもの) |
構造設備の主要部分 |
変更前後の平面図 |
通常の営業日及び営業時間 |
勤務表 |
管理者 |
開設者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が兼務する場合は不要です。
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その他の薬剤師、登録販売者 |
開設者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が兼務する場合は不要です。 勤務表 |
管理者の氏名又は住所その他の薬剤師又は登録販売者の氏名 |
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薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数 |
勤務表 |
併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 |
不要 |
販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。) |
不要 |
放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 |
※保健所に問い合わせください。 |
薬局の住居表示(住居表示に関する法律に基づく変更) |
市町村が発行する証明書※原本を窓口で確認後、返却します。 |
無菌調剤室の共同利用の有無 |
契約書(窓口で確認後、返却します。) 無菌調剤室を共同利用する場合の届出をご覧ください。 |
あらかじめ変更届が必要な事項
変更事項 |
添付書類 |
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薬局の名称 |
不要 許可証書換え交付申請を行う場合は、変更後に書換え交付申請を行ってください。 |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 |
不要 |
薬剤師不在時間の有無 |
(窓口で確認後、返却します。) 薬剤師不在時間の有無に係る届出をご覧ください。 |
特定販売の実施の有無 特定販売に関する事項 |
特定販売に関する書類 特定販売に係る届出をご覧ください。 |
健康サポート薬局である旨の表示の有無 |
健康サポート薬局に関する書類 健康サポート薬局である旨の表示に係る届出をご覧ください。 |
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。