給水装置工事事業者の指定の更新制導入(一般の皆さまへ)

ページ番号1009052  更新日 2022年9月6日

水道法が一部改正され、令和元年10月1日から施行されます。
改正項目の一つとして、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入が新たに創設されます。

指定給水装置工事事業者制度とは

指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正の際、給水装置の工事業者に対する規制を緩和するため、指定工事店制度を見直し、水道事業者ごとにまちまちであった指定要件の統一を図り、明確化するとともに、指定要件となる技術者の資格等について定められた制度です。
これ以降、水道事業者は、給水装置工事の事業を行う者からの指定の申請に対し、水道法で定められた3つの要件に適合していると認めるときは、指定しなければならないこととなりました。

指定工事事業者の違反工事やトラブルなど

この制度により、広く門戸が開かれ、工事事業者の指定数は大幅に増加し、水道事業者は、指定工事事業者の運営実態の把握や技術指導等が困難となりました。また、指定工事事業者の違反行為や苦情等、住民との間にトラブルも多数発生していることが、国の調査で明らかになり、指定工事事業者として給水装置工事を適正に行うための資質が継続して保持されるとともに、実態との乖離を防止する仕組みが必要と、このたび指定に一定の有効期間(5年)が設けられました。

更新時に4項目の確認を行います

水道事業者は指定の更新時に、事業者講習会の受講状況、業務内容、給水装置工事主任技術者(国家資格)の研修受講状況、適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況を確認するなかで、助言及び指導を行うこととなります。
指定の更新制の導入により、住民との間にトラブルを起こしていた工事事業者が将来淘汰されると考えられます。

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