無届使用・無届工事について
水洗化(排水設備)工事を行うときは、事前に市への届出が必要です。また、工事は吹田市排水設備指定工事店(以下「指定業者」という。)でなければできません。市への届出や貸付制度の利用申込みなどの手続きは、指定業者にご相談ください。
無届工事は条例違反であり、貸付制度を利用できないほか、工事のやり直しが必要になることもあるなど、使用者の方々の不利益になります。さらに、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例に罰則の規定があります。
無届工事を行った指定業者に対しては、指定の取消し又は一時停止など厳正に対処いたします。また、条例には、指定の有無にかかわらず、無届工事の施工業者に対する罰則の規定があります。
水洗化工事の際には、必ず業者の指定の有無及び市への届出の有無をご確認いただきますようお願いいたします。