中学校運動場ナイター施設開放事業 還付手続き
ページ番号1011091 更新日 2023年4月17日
中学校運動場ナイター施設開放事業の還付手続きについて、ご案内します。
雨天のため使用中止の場合や、使用日の10日前までにキャンセルした場合は、納付済の使用料を還付します。(ただし、使用日の3日前までのキャンセルは、使用料の半額を還付します。)
必要なもの
- 中止日の使用許可書
- 使用許可書に記載されている申請者の印鑑(シャチハタ不可)
- 領収証書
還付方法
文化スポーツ推進室(推進事業担当)の窓口で「使用料還付申請書」を記入する。
申請書等
使用中止・キャンセルした場合の納付済の使用料還付の様式
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 文化スポーツ推進室 スポーツ推進担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号: 06-6384-2431
ファクス番号:06-6368-9908
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