文化会館(メイシアター)の減免制度

ページ番号1019886 更新日 2025年4月4日

減額・免除の対象について

 本市において市民公益活動団体又は社会教育関係団体として登録されている団体が、その活動の目的に沿って大ホール・中ホールを使用するときは、入場料その他これに類するもの(以下、「入場料」とする)を徴収する場合であっても、入場料の金額が1,000 円以下であれば、「施設使用料に係る減免基準」に基づき、5割減額することができます。

 なお、各団体について、大ホール・中ホールごとに年度内1回に限り、当該減免措置が可能です。

減額・免除申請について

提出書類

文化会館使用許可申請書の提出時に、以下の書類を提出してください。

  • 文化会館使用料減額・免除申請書
  • 市民公益活動団体又は社会教育関係団体であることがわかる資料(例:市民公益活動センターのホームページの写しや社会教育関係団体の通知書など)

様式

減免制度適用対象団体の登録について

減免制度適用対象団体の登録については、以下にお問い合わせください。

  • 市民公益活動団体の登録は、市民自治推進室(電話06-6384-1326)
  • 社会教育関係団体の登録は、まなびの支援課(電話06-6384-2357)

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 文化スポーツ推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階313・314番窓口)
電話番号:
文化関係
【文化・交流】 06-6384-1305
スポーツ関係
【施設管理・オーパス】 06-6384-2394
【推進事業】 06-6384-2431
【スタジアム】 06-6384-2100
ファクス番号:06-6368-9908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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