防火対象物点検 市町村長が定める様式
ページ番号1033776 更新日 2024年4月1日
内容
消防法施行規則第4条の2の6(防火対象物の点検基準)に基づく市町村長が定める様式です。
担当窓口
消防本部総務予防室予防グループ査察広報担当
住所 〒564-0063 吹田市江坂町1丁目21-6
電話 06-6193-1116
注意事項
- 上記の窓口まで直接お持ちください。
- 防火対象物点検結果報告書(その1)~(その5)と合わせて1通を提出してください。
-
一般財団法人日本消防設備安全センター 4.防火対象物点検・防災管理点検(外部リンク)
防火対象物点検結果報告書(その1)~(その5)
申請書等
防火対象物の市町村長が定める点検基準に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。