防火対象物の市町村長が定める点検基準に関する様式(その6~8)
ページ番号1033776 更新日 2026年7月8日
内容
消防法施行規則第4条の2の6(防火対象物の点検基準)に基づく市町村長が定める様式です。
担当・提出窓口
〒564-0063
住所 吹田市江坂町1丁目21番6号(7階)
担当 安全監理室 危険物保安査察グループ 査察広報担当
電話 06-6193-1116
提出部数
正本1部(消防受取分)
※受付印が必要な方は副本を一緒にご提出ください。
注意事項
防火対象物点検結果報告書・防火対象物点検票(その1~5)は下記の外部リンク(一般財団法人 日本消防設備安全センター)からダウンロードしてください。
申請書等
防火対象物の市町村長が定める点検基準に関する様式(その6~8)
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 安全監理室 危険物保安査察グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部7階)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。