高圧ガス容器検査所登録申請書

ページ番号1027629 更新日 2023年4月26日

内容

 容器再検査は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行わなければなりません。
 また、経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければなりません。
 なお、容器検査所登録申請が必要な場合は以下の通りです。
1.新規に容器検査所を設けようとする場合
2.容器検査所を譲り受け、容器再検査を行おうとする場合
3.登録を受けた検査所が、検査をする容器又は附属品の種類を変更する場合
注1:上記の2及び3については、容器検査所登録申請と同時に以前の容器検査所登録についての廃止届が必要です。
注2:上記の2については、新たに登録を受けるまでの間、容器及び附属品の再検査ができなくなります。このような場合は事前にご相談ください。
また、容器検査所登録の有効期間は5年です。(高圧ガス保安法第49条の9及び高圧ガス保安法施行令第11条)

本申請をする場合は、事前に相談の連絡をしてください。
消防本部総務予防室の窓口で手数料の支払いが完了した日が正式な申請日となりますのでご注意ください。

添付書類

1.高圧ガス容器検査所登録申請書[表紙]
2.検査所に関する説明書
3.容器再検査対象容器一覧表
4.検査設備明細書
5.検査所附近図
6.検査所内配置図
7.再検査手順書
8.再検査成績表

担当窓口

〒564-0063
住所 吹田市江坂町1丁目21番6号
担当室・係 消防本部 総務予防室 予防グループ 危険物保安査察担当
電話 06-6193-1116(内線141)

注意事項

  • 手数料要
  • 上記の窓口まで直接お持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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