工事整備対象等着工届出書・消防用設備等設計届出書
ページ番号1007737 更新日 2026年7月8日
内容
- 工事整備対象等着工届出書
消防法施行規則第33条の18に定める届出です。
- 消防用設備等設計届出書
消防法施行令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常用警報器具、誘導標式及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く消防用設備等について工事をしようとする場合に必要な届出です。
担当・提出窓口
〒564-0063
住所 吹田市江坂町1丁目21番6号(7階)
担当 安全監理室 消防設備グループ
電話 06-6193-1116
提出部数
正本1部(消防受取分)
※受付印が必要な方は副本を一緒にご提出ください。
注意事項
消防用設備等ごとに1部ずつご提出ください。
必要に応じて防火対象物概要表・消防用設備等概要表・電源系統標準図等を添付してください。
上記の概要表等は下記の外部リンク(一般財団法人 大阪府消防防災協会)からダウンロードしてください。
申請書等
工事整備対象設備等着工に関する届出様式 ※表紙のみ
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 安全監理室 消防設備グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部7階)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。