「災害時等における施設等の利用に関する協定」及び「津波災害又は水害時における緊急一時避難としての使用に関する協定」
ページ番号1004239 更新日 2022年9月21日
協定先
「岸辺ステーションホテル」
協定内容
本市は、避難所における「3密」を避ける等の対策として、可能な限り多くの避難スペースを確保するために9月25日(金曜)、 岸辺ステーションホテルと「災害時等における施設等の利用に関する協定」を締結しました。本協定は、吹田市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市からの要請に基づく要配慮者の受入れについて、ホテルの客室等を利用させていただくことや入浴及び食事の提供等について必要な事項を定めるとともに、避難スペースの円滑な設置を図ることを目的とし締結するものです。
また、吹田市において地震による津波災害や大雨などによる洪水が発生した場合、ホテルの屋上部分を、地域住民等の緊急一時避難施設として使用させていただく「津波災害又は水害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定」を締結しました。
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