防火管理、消防設備及び各種届出(よくある質問)

ページ番号1007379 更新日 2026年4月1日

質問火災とまぎらわしい煙又は火災を発する恐れのある行為をする場合の届出方法を教えて下さい。

回答

管轄消防署に届ける必要があります。様式は、各消防署又は消防本部のホームページから「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書」をダウンロードし提出して下さい。

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消防本部 安全監理室 危険物保安査察グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部7階)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
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