屋外広告物(よくある質問)

ページ番号1017854 更新日 2022年9月1日

質問敷地が複数の許可区域にまたがる場合はどちらになりますか。

回答

基本的に広告物が設置されている場所の許可基準が適用されます。
ただし、壁面広告物の場合、1建築物当たりの総表示面積の制限は、該当する全ての許可基準に適合する必要があります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)