公民館(よくある質問)
ページ番号1013472 更新日 2022年9月1日
質問公民館を利用したいのですが、利用申し込みの方法を教えてください。
回答
地区公民館は各小学校区(北千里・南千里のみ複数小学校区)ごとに29館設置しています。ご利用日の1か月前から3日前までに、ご利用の地区公民館窓口に使用許可申請書をご提出ください。
ただし、以下の目的でのご利用はいただけません。
- 販売、勧誘、宣伝、または企業の会議、社員研修・講習や商品等発表会など、営利行為を目的とする利用
- 祭祀、祈祷、勧誘、布教など、宗教活動を目的とする利用
- 特定の政党や政治団体の利害のみにかかわり、社会教育施設としての目的や性格にふさわしくない利用。また、特定の政党等のみに利益になるか、または不利益になるような偏った利用で、選挙運動や選挙の事前運動とみなされるような利用。
- 個人のお誕生会、お食事会、冠婚葬祭式など極めて個人的な目的の利用
詳しくは地区公民館までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
地域教育部 まなびの支援課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番415-1号
電話番号:
【庶務】06-6155-8243
【公民館】06-6155-8257
【生涯学習推進本部事業】 06-6155-8264
ファクス番号:06-6155-8876
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