相談・支援(よくある質問)
ページ番号1014692 更新日 2022年9月21日
質問「生活困窮者自立支援制度」は、どういう人が対象になるのですか。
回答
生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされており、経済的にお困りの方が対象です。
吹田市では、生活福祉室に「生活困窮者自立支援センター」として相談窓口を設けています。
相談は必ずしもご本人でなくても結構です。
なお、支援の内容によっては、収入や預貯金等の基準が定められているものがありますので、詳しくはご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階321番・312番窓口)
電話番号:
【援護・医療・困窮担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
ファクス番号: 06-6368-7348
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