計量(はかり)(よくある質問)

ページ番号1007209 更新日 2022年9月21日

質問病院で健康診断用にヘルスメーターを使用していますが、定期検査を受けられますか?

回答

ヘルスメーターは「家庭用計量器基準適合マーク」が付されており、検定証印とは異なるため、証明用には使用できません。したがって、ヘルスメーターで計った体重を健康診断票に示され通知、報告等することはできません。検定証印の付したはかりを使用してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)