消費生活(よくある質問)

ページ番号1007186 更新日 2022年9月21日

質問注文した覚えのない商品が届き、請求書が同封されていました。支払う必要はありますか?

回答

注文もしていないのに、勝手に商品を送りつけて代金を請求する商法を、「送りつけ商法」、又は「ネガティブオプション」と言います。頼みもしない商品を送りつける行為は、業者からの一方的な契約の申込みであり、消費者が承諾しなければ契約は成立しないため、代金の支払義務はありません。
「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければなりませんでしたが、令和3年7月6日以降は即日処分することが可能となりました。
覚えのない商品の代金は、支払わないようにしましょう。

なお、届いた商品が誤配送のようにネガティブオプションに該当しない場合があります。荷物の宛先や、友人や家族からのプレゼントなど心当たりがないかを確認しましょう。それでも対応に困った場合、不審に思った場合は、消費生活センター(06-6319-1000)に相談してください。

チラシ:令和3年7月6日以降一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能!!

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
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