市民税・府民税(よくある質問)

ページ番号1009271 更新日 2022年9月21日

質問妻がパートに行くようになりました。妻に市民税・府民税は課税されますか。また、この場合、私は妻を配偶者控除の対象にすることはできますか。

回答

パート収入は税法上給与所得に区分され、一般のサラリーマンと同様、その支給額に基づいて市民税・府民税の額が計算されます。
ただし、パートをしていても、年間の給与収入金額が100万円以下であれば、その人に市民税・府民税はかかりません。
また、年間の給与収入金額が103万円以下であれば、その人を控除対象配偶者として、配偶者控除を受けることができます。
なお、給与収入金額が103万円を超え、配偶者控除の対象とならないときであっても、給与収入金額が201万6千円未満であれば、別に配偶者特別控除を受けることができる場合があります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

給与収入金額

その人に税金がかかるかどうか
市民税・府民税
均等割

その人に税金がかかるかどうか
市民税・府民税
所得割
その人に税金がかかるかどうか
所得税

配偶者控除が受けられるかどうか

市民税・府民税

配偶者控除が受けられるかどうか
所得税

100万円以下

×

×

×

100万円超103万円以下

○(※)

○(※)

×

103万円超

○(※)

○(※)

○(※)

×

×

※これは、あくまで原則です。
その人の有する扶養親族の数等により、この区分とは異なる場合があります。

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税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 202番窓口)
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