利用者負担額(保育料)について
最終更新日:令和元年10月1日
1 利用者負担額(保育料)の概要
保育所等を利用する際の利用者負担額(以下、「保育料」)については、お子さまの年齢や保育の必要性、世帯の所得(市町村民税額を算出根拠とする)に応じて、決定することになります。なお、保育料の算定の根拠となる市町村民税額は、税額控除(寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除の税額)を適用する前の税額となります。
保育料は4月~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当該年度の市町村民税額により算定します。
※令和元年10月から実施の幼児教育・保育の無償化については、こちらのページをご覧ください。
保育料の切り替えイメージ
4月 5月 6月 7月 8月 |
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
前年度市民税課税状況で算定 (前々年中の収入) |
当該市民税課税状況で算定 (前年中の収入) |
保育料及び保育料の決定方法は、利用する施設が公立か私立を問わず一律です。
ただし、認定こども園千里山グレース幼稚園については、保育料とは別に特定負担額(上乗せ徴収)の設定があります。詳しくは、施設に直接お問い合わせください。
また、延長保育料や実費負担等の諸経費については、施設ごとに異なりますので、詳しくは、施設に直接お問い合わせください。
2 保育料の金額
令和元年9月までの2号、3号認定子どもの利用者負担額(保育料)はこちら (PDFファイル; 278KB)をご覧ください。
令和元年10月以降の2号、3号認定子どもの利用者負担額(保育料)はこちら (PDFファイル; 279KB) ご覧ください。
幼児教育・保育の無償化により、令和元年10月から、主に3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)のお子さまの保育料を無料とします。
3 保育料の納付先
利用する施設によって、下記の通り納付先が異なります。
なお、保育料を各施設等に直接納付する場合であっても、吹田市において市町村民税課税状況を確認し、保育料を算定します。
施設・事業所の種別 |
納付先 |
市内の公立保育所・認定こども園・小規模保育事業所 市内・市外の私立保育所 |
吹田市 |
市内・市外の私立認定こども園・小規模保育事業所 市内・市外の事業所内保育事業所 |
各施設・事業所 |
市外の公立保育所・公立認定こども園 | 施設設置の各市町村 |
4 その他の経費
3歳児以上は、別途給食費を徴収します。令和元年10月以降は、これまでの主食費(ごはん・パン)と併せて副食費(おかず・おやつなど)も給食費としてお支払いいただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さまと、所得階層に関わりなく保育所等を利用する最年長のお子さまを第1子としてカウントして第3子以降となるお子さまは、副食費が免除になります。
また、延長保育料や実費負担等の諸経費については、施設ごとに異なりますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。
5 市町村民税額または世帯状況等に変更がある場合
修正申告等により保育料決定根拠となる年の市町村民税額に変更がある場合には、すみやかに保育幼稚園室へ申し出てください。
税務署や市町村民税担当課に手続きされた場合でも、保育幼稚園室に変更内容の連絡をいただかないと保育料を変更できない場合がありますので、注意してください。
また、世帯状況等に変更(婚姻・離婚等)があるなど当初申請があった内容から変更があった場合は、すみやかに保育幼稚園室へ申し出てください。後日、当該変更が判明した場合は、遡って保育料が変更になります。
6 その他
詳細については、保育所等利用申込案内(説明部分)内の「施設利用料について」をご確認ください。
申込案内はこちらをご覧ください。