政務活動費

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政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。本市では、「吹田市議会政務活動費の交付に関する条例」を定め、会派に対して、議員1人あたり月額11万円を交付しています。
交付を受けた会派は、年度終了後30日以内に、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付した支払伝票及び会計帳簿を添えて、議長に提出することが義務付けられています。本市では、提出された収支報告書等を議長が検査することにより、政務活動費の適正な運用と、使途の透明性の確保に努めています。

政務活動費 収支報告

「吹田市議会政務活動費の公開に関する要領」に基づき、政務活動費の収支報告等を公開します。
残額については市に返還しています。
(※平成28年度交付分からは領収書等の書類についても公開)

政務活動費 出張報告

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