吹田市議会政務活動費の交付に関する条例

ページ番号1012615 更新日 2022年8月30日

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、吹田市議会の議員の調査研究その他の政務活動に資するため必要な経費の一部として、当該議会における会派に対し政務活動費(以下「活動費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)
第2条 活動費は、吹田市議会における会派(1人以上の議員で構成される団体であって、議長に届出のあったものをいう。以下「会派」という。)に対して交付する。
2 会派の代表者は、適当と認めるときは、当該会派の所属議員に、無所属の議員を含めることができる。

(活動費の額及び交付の方法)
第3条 活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額110,000円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。
2 活動費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月の分を交付する。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日の属する月までの分を交付する。
3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は当月分の活動費は交付しないものとする。

(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 活動費の交付を受けた会派の代表者は、一四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、異動後の所属議員数に基づいて算定した活動費の額が既に交付を受けた活動費の額を超えるときは、当該超える額の交付を受けることができる。
2 活動費の交付を受けた会派の代表者は、一四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付を受けた活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した活動費の額を超えるときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、当該超える額を返還しなければならない。
3 一四半期の途中において活動費の交付を受けた会派の解散があったときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の活動費を返還しなければならない。

(活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に対して交付する。
2 活動費は、政務活動に要する経費のうち、別表に定める経費に充てることができる。

(経理責任者)
第6条 会派は、活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書及び領収書等の提出)
第7条 活動費の交付を受けた会派の代表者は、活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、規則で定める期限までに議長に提出しなければならない。この場合において、領収書等の証拠書類を添付した支払伝票及び会計帳簿を添付しなければならない。
2 議長は、前項の規定により提出のあった収支報告書の写しを速やかに市長に送付しなければならない。

(活動費の返還)
第8条 活動費の交付を受けた会派の代表者は、活動費に係る収入の額が支出の額を超えるときは、当該超える額を収支報告書の提出後速やかに返還しなければならない。

(収支報告書及び領収書等の保存)
第9条 議長は、収支報告書並びに領収書等の証拠書類を添付した支払伝票及び会計帳簿を第7条に規定する期限から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出のあった収支報告書について必要に応じて調査を行う等、活動費の適正な運用を期するとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年7月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

別表
項目 内容
調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費 研修会の開催に要する経費及び会派以外の者が開催する研修会への参加に要する経費
広報費 会派の活動及び市政に関する市民への報告に要する経費
広聴費 市民の市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 要請活動及び陳情活動に要する経費
会議費 各種会議の開催に要する経費
資料作成費 会派の活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
通信費 会派の活動に必要な通信に要する経費
事務所費 会派の活動に必要な事務所の賃借料
人件費 会派の活動を補助する職員の雇用に要する経費
事務費 会派の活動に必要な事務用物品の購入等に要する経費

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