事業所税
事業所税とは・・・
吹田市内の事業所において、法人または個人の行う事業に対して課税されます。
ただし、吹田市内の事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下かつ従業者数が100人以下の場合は、課税されません。
事業所税は、教育文化施設や社会福祉施設、都市環境の整備・改善に役立てられています。
[目次]
1.課税客体 2.納税義務者 3.課税標準 4.税率 5.免税点 6.納付の方法
7.申告納付期限 8.税額の計算方法 9.非課税 10.課税標準の特例 11.注意事項 12.申請書ダウンロード
1.課税客体
資産割 ・ 従業者割ともに |
事業所等において法人又は個人の行う事業 |
2.納税義務者
資産割 ・ 従業者割ともに |
事業所等において事業を行う法人又は個人 |
3.課税標準
資産割 |
従業者割 |
事業所等の用に供する家屋の床面積(事業所床面積)
〈法人〉事業年度終了の日現在における事業所床面積 |
課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額
〈法人〉事業年度中に支払われた従業者給与総額 |
4.税率
資産割 |
従業者割 |
事業所床面積1平方メートルにつき600円 |
従業者給与総額の0.25% |
5.免税点
資産割 |
従業者割 |
市内の事業所床面積合計(非課税部分を除く)が1,000平方メートル以下 |
市内の事業所従業者合計(非課税該当者を除く)が100人以下 |
6.納付の方法
資産割 ・ 従業者割ともに |
申告納付 |
7.申告納付期限
資産割 ・ 従業者割ともに |
〈法人〉事業年度終了の日から2ケ月以内 |
8.税額の計算方法
※以下の資産割と従業者割の合計額
資産割 |
従業者割 |
課税標準となる事業所床面積×600円
◎課税標準となる事業所床面積とは (事業所床面積) -(非課税に係る事業所床面積) -(課税標準の特例適用に係る控除事業所床面積) |
課税標準となる従業者給与総額×0.25/100
◎課税標準となる従業者給与総額とは (従業者給与総額) -(非課税に係る従業者給与総額) -(課税標準の特例適用に係る控除従業者給与総額) |
9.非課税
資産割 ・ 従業者割ともに |
〈人的非課税〉 ・国、 非課税独立行政法人、 非課税地方独立行政法人、 公共法人 ・公益法人等又は人格のない社団等(収益事業に係るものを除く)
〈用途非課税〉 ・教育文化施設、社会福祉施設及び水道施設等の都市施設で一般的に市が行うものと同種のもの又は極めて収益性の薄いもの ・法令をもって明定された国の施策に従って実施する中小企業の高度化等の事業に係る施設 ・事業主がその雇用する勤労者のために設置する福利厚生施設 ・百貨店、 旅館、 劇場その他の消防法に規定する防火対象物で多数の者が出入するものに設置される防火水槽、排煙設備等の消防用設備及び建築基準法に規定する避難階段等の防災に関する施設
(地方税法第701条の34) |
10.課税標準の特例
資産割 ・ 従業者割ともに |
〈人的課税標準の特例〉 ・協同組合等がその本来の事業の用に供する施設については、資産割及び従業者割に係る課税標準の1/2を控除
〈用途課税標準の特例〉 ・各種学校の教育施設、タクシー事業の用に供する施設等については、資産割及び従業者割に係る課税標準の1/2を控除 ・ホテル、旅館等の用に供する施設等については、資産割に係る課税標準の1/2を控除 ・倉庫業者の倉庫等については、資産割に係る課税標準の3/4を控除
(地方税法第701条の41) |
11.減免
資産割・従業者割ともに |
一定の減免の要件を満たす、倉庫業者、公の施設の指定管理者などについて、事業所税を減免します。 (吹田市市税条例第74条の12、市税条例施行規則第20条) |
12.注意事項
(注)非課税、課税標準の特例、減免は代表的なものを記載しています。
(注)免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計が80人を超える場合、申告書の提出が必要となります。
詳しくは
吹田市役所 税制課 事業所税担当までお問い合わせください。